児童手当とは

児童手当とは

児童手当(特例給付)は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人(父、母、養育者)に支給されます。
(児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。)
所得制限があります。
「手当の月額」

  • 3歳未満 15,000円 (一律)
  • 3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

(補足)所得制限 限度額以上の場合は、特例給付として一律5,000円

※令和6年10月から児童手当制度が変わります。 詳しくは、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

申請の窓口

各市町村役場(公務員の場合は勤務先)

お問い合わせ窓口

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