児童手当について
令和6年(2024年)10月から制度が大きく変わりました
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長
- 第3子以降の支給額が月額3万円に
- 支払月を年3回から年6回に増加
※制度内容及び改正内容の詳細は、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住いの市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先) への申請が必要になります。
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
-
中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
-
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
-
施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
-
新たに施設入所等児童となる者がいる方
受給できる方
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給者になります。
- 国内に居住しない父母等が指定する人(父母指定者)や未成年後見人が、父母と同様の要件により受給者となります。
- 日本国内に居住する児童が対象ですが、留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。
- 児童養護施設等施設入所児童や里親等に委託されている児童は、その施設設置者や里親等が受給者になります。ただし、短期入所や通所の場合は除きます。
支給月
手当の月額
区分 | 第1子・第2子(*) | 第3子(*)以降 |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
(*)22歳到達後の最初の3月31日までのこどもの出生順。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間のこどもは、親等が経済的負担(親等が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方)をされている方が対象になります。
「第3子以降」のカウント方法については、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
手続き・お問い合わせ先
手当を受給するためには、児童を養育している方が、市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先)に申請(認定請求)を行う必要があります。
詳しくはお住いの市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先)にお問い合わせください。