児童手当について

令和6年(2024年)10月から制度が大きく変わりました

主な改正点
  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給期間を中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで延長
  3. 第3子以降の支給額が月額3万円に
  4. 支払月を年3回から年6回に増加

※制度内容及び改正内容の詳細は、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方


以下の方については、児童手当を受給するためにお住いの市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先) への申請が必要になります。
<ご注意ください>
令和7年(2025年)3月31日までに(市町村児童手当担当課 必着) 児童手当の申請をしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されますが、期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。
 
  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)

  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方

受給できる方

日本国内に居住する0歳から高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日まで)の間にある児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給者になります。
  • 国内に居住しない父母等が指定する人(父母指定者)や未成年後見人が、父母と同様の要件により受給者となります。
  • 日本国内に居住する児童が対象ですが、留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。
  • 児童養護施設等施設入所児童や里親等に委託されている児童は、その施設設置者や里親等が受給者になります。ただし、短期入所や通所の場合は除きます。

支給月

支給月は、原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月です。それぞれの前月分までの手当を支給します。 
具体的な支給日は、市町村の規則等により定められていますので、詳しくはお住いの市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先)でご確認ください。 

手当の月額

児童1人当たりの手当月額は、以下のとおりです。 
区分 第1子・第2子(*) 第3子(*)以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代まで  10,000円 30,000円

(*)22歳到達後の最初の3月31日までのこどもの出生順。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間のこどもは、親等が経済的負担(親等が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方)をされている方が対象になります。

「第3子以降」のカウント方法については、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

手続き・お問い合わせ先

手当を受給するためには、児童を養育している方が、市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先)に申請(認定請求)を行う必要があります。

詳しくはお住いの市町村児童手当担当課(公務員の場合は、勤務先)にお問い合わせください。

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