高齢者虐待かもと感じたときの対応は
高齢者虐待とは
高齢者が、養護者(家族等)及び養介護施設従事者等(介護保険施設等で勤務する職員等)から受ける次のような虐待のことをいいます。
- 身体的虐待
身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること - 介護・世話の放棄(ネグレクト)
意図的であるかどうかを問わず、介護や世話を放棄し、高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること - 心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、高齢者に精神的な苦痛を与えること - 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること - 経済的虐待
本人の合意なしに高齢者の財産や金銭を使用したり、財産を処分すること
虐待を発見した時の対応方法は
高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、その高齢者に生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村へ通報しなければなりません。
また、生命又は身体に重大な危険が生じていない場合であっても、高齢者虐待が疑われる場合は、速やかに市町村へ通報してください。
なお、介護保険施設等で勤務する職員が、勤務する施設等において高齢者虐待に気づいたときは、虐待の程度にかかわらず、速やかに市町村に通報しなければなりません。
通報された方のプライバシーは保護されますので、高齢者虐待が疑われる事案を発見した場合は、最寄りの市町村の高齢者福祉担当課室又は地域包括支援センターに迷わず通報してください。
県内の市町村高齢者虐待対応窓口一覧(PDF形式 86キロバイト)
ひとりで悩まず、相談を
養護者(高齢者のご家族等)による虐待が起こる要因として、養護者の介護疲れやストレスが一因と考えられます。養護者の方は、深刻な状態になる前に、介護の負担を減らせるよう介護保険サービスの利用を検討するとともに、ひとりで悩まず、最寄りの地域包括支援センターなどに相談しましょう。