不当要求行為への対応
不当要求行為への対応
和歌山県人事委員会の業務に関し、職員以外の者または団体が、不当な要求をしてきた場合、 職務の公正な執行を確保するため、不当要求行為に対する事務処 理要領を策定しました。
不当要求行為とは
暴行や脅迫その他威圧的な言動など不当な手段により要求の実現を図る行為や法令等に違反する行為を求める行為をいいます。
不当要求行為に該当する事例
- 要求に応えられない旨説明し断ったにもかかわらず、特定のものについて特別に便宜を図るよう求めること。
- 要求の際、「言うことを聞かないとただではおかないぞ。」と職員に恐怖を与えるような態度で恫喝、威嚇すること。
不当要求行為に該当しない事例
- 守秘情報の開示を求めたが、守秘義務違反になるため開示できないとの説明を受け要求を止めた場合
不当要求行為に対する事務取扱要領(PDF形式 118キロバイト)
県民の皆様へのお願い
和歌山県人事委員会では、公正な職務の執行を確保するため、不当な要求があった場合には、記録をさせていただきます。この記録は、書面による警告・捜査機関への 告発を行った事案については、情報公開請求があった場合、原則として氏名を含め開示の対象となります。 職員は不当な要求に対して毅然とした対応をするとともに、県民の皆様への丁寧な説明を一層心がけて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。