勤務条件に関する措置の要求
勤務条件に関する措置の要求
(1)措置要求制度の概要
職員は、給与や勤務時間等の勤務条件に関して、当局がより適当な措置をとるよう人事委員会に対して要求することができます。
人事委員会は、事案を審理・判定し、要求が認められる場合には、権限に属する事項については人事委員会規則の改正などを行い、その他の事項については権限を有する機関に必要な勧告を行います。
(2)措置要求ができる職員
措置要求をすることができるのは、一般職の職員です(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む)。
ただし、一般職の職員であっても、次に掲げる職員については、措置要求をすることができません。
(1) 企業職員
(2) 単純労務職員
(3)措置要求の対象となる事項
措置要求の対象となる事項は、職員の勤務条件に関するものであって、かつ地方公共団体の権限に属する事項です。
(具体例)
(1) 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
(2) 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の基準に関する事項
(3) 労働に関する安全及び衛生に関する事項
(4) 執務環境、福利厚生等に関する事項