不利益処分に関する審査請求

不利益処分に関する審査請求

(1)審査請求制度の概要

職員が、任命権者から意に反する不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に対して審査請求をすることができます。
人事委員会は、処分に至った経過や、処分自体が違法あるいは不当なものでないかどうかを審理し、処分を承認するか、修正するか、あるいは取り消すかを判定します。

関係法律
手続フロー図(PDF形式 72キロバイト)

(2)審査請求ができる職員

審査請求をすることができるのは、一般職の職員です。
ただし、一般職の職員であっても、次に掲げる職員については、審査請求をすることができません。

  1. 条件付採用期間中の職員
  2. 臨時的任用職員
  3. 企業職員
  4. 単純労務職員

(3)審査請求の対象となる不利益処分

審査請求の対象となる不利益処分の例としては、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や分限処分(免職、休職、降任)などがあります。

このページの先頭へ