苦情相談に関する関係規則

職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第8号)

(人事委員会に対する苦情相談 )

第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理 )

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)第8条第1項の規定による受理の決定又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年和歌山県人事委員会規則第5号)第3条第1項の規定による受理の決定がなされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。 

(調査)

第5条 人事委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

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