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第2回基本計画議決条例案検討会の概要
県の基本計画等について
- 条例の対象とする既存の基本計画については、原則議決の対象とすべきであり、県の全ての基本計画の中から法定受託事務のように法律に基づく理由により議会の議決の対象とできないものを例外的に除いていく。
- 個々の計画の説明は担当から聞く。
- 計画の作成者が知事、審議会にかかわらず県の重要な政策決定に関わる計画を作るときに議会が関わるようにすべきである。基本計画の策定者が知事でないものについても、最終的に意志決定を県が行うものは、議会に諮るべきであり、議決条例の対象外としない。
- 条例で基本的な計画、分野ごとの計画を指定する。
- 既存の基本計画が多く、どれを条例の対象とするかの取捨選択については、持ち帰り、会派内で相談してくる。
- 議決条例の対象とする基本計画がない分野があるが、本来、重要な政策決定は長期的な計画に則ってすべきである。基本計画がない分野については、政策決定の過程として長期の基本計画を作成し、県民周知・議会の議決の後に計画に基づいた施策が決まるというようなルールの提案が条例を提案する時にできないか、条例とは別に検討すべきである。
検討項目について
- 条例案 については、岩手県の条例を元にして案を作成する。
- 計画を廃止する場合も議決の対象にするほか、基本計画に係る議会と執行機関の「県民に対する責任」を加えて案を座長の方で検討する。
- 既存計画に係る条例の対象については、取捨選択を行うこととし、参加議員による検討結果を次回報告する。