不妊治療対策について
不妊で悩んでいる方々が気軽に相談できる不妊相談窓口を開設するとともに、不妊治療費に対する助成を行うことにより、精神的、経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み育てることができるような環境づくりの推進を図ります。
不妊相談窓口の開設
不妊で悩んでいる方々が気軽に相談できる窓口を開設して、不妊に関する情報提供や医学的な相談・心の悩みの相談等を実施しています。
場所
岩出保健所・湯浅保険所・田辺保健所
対象者
不妊に悩む夫婦等
内容
こうのとり相談
専門医による面接相談 (予約制です。お電話でお申込み下さい)
保健師による電話相談 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
(担当不在時は折り返し連絡します)
お問い合わせ
岩出保健所 TEL 0736-61-0049
湯浅保険所 TEL 0737-64-4111 内線622
田辺保健所 TEL 0739-22-1200(代表) 内線 672
不妊治療費の助成
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」とする)については、医療保険が適用されず、医療費が高額であることから、経済的負担を軽減するために、特定不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
助成内容
1.治療区分A、B、D、Eについて
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の2分の1に相当する額を25万円まで助成
ただし、初回申請の場合、治療に要した費用の範囲内で30万円まで助成
2.治療区分C、Fについて
1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用の2分の1に相当する額を12万5千円まで助成
3.男性不妊治療について
治療区分A、B、D、E、Fの一環として、精巣又は精巣上体から直接精子を採取するための手術(TESE、MESA等)に要した費用の範囲で15万円まで助成。
男性不妊治療のみの申請は対象外です。ただし、精子が採取できず治療を終了した場合に限り、単独での申請が可能です。
対象者
体外受精及び顕微授精以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、又は、極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦で、和歌山県内に夫婦どちらかが居住している方
知事が指定する医療機関で治療を受けた方
(補足)所得制限あり(夫婦合算の所得額が730万円未満が対象)
申請先
住所地を管轄する保健所または支所
申請時期
治療が終了した日(やむを得ず、治療を中断した場合も含む)の属する年度内
(補足 4月1日から翌年3月31日までの期間が「1年度」です)