特定施設の届出
特定施設(届出の必要な施設)
大気汚染防止法関係
施行令別表1に定める「ばい煙発生施設」
施行令別表2に定める「一般粉じん発生施設」
施行令別表2の2に定める「特定粉じん発生施設」
水質汚濁防止法関係
施行令別表3に定める施設
和歌山県公害防止条例関係
施行規則別表3に定める施設
- 硫黄酸化物及びばいじんに係る特定施設
- 有害物質に係る特定施設
- 粉じんに係る特定施設
- 排出水に係る特定施設
- 騒音に係る特定施設
- 振動に係る特定施設
- 悪臭に係る特定施設
届出方法
施設を設置するには、設置する60日以上前に特定施設の届出が必要になります。
(補足)県条例の騒音・振動に係る特定施設の場合には 30日以上前まで
- 提出先 田辺保健所衛生環境課(注意)
- 提出部数 4部(うち1部は届出者控え)(注意)
(補足)騒音・振動に係る特定施設設置届の場合で田辺市、白浜町に設置する場合はそれぞれ2部を市町環境担当課へ提出することになりますのでご注意ください。 - 必要書類
(1)特定施設設置届出書
(2)工場・事業場周辺の見取図(縮尺のあるもの)
(3)工場・事業場の敷地内の建物等の配置図
(4)届出施設の設置場所を記載した工場・事業場の平面図
(5)届出施設の構造概要図(カタログ等でも可)
(6)その他必要書類
それぞれの届出に応じ必要書類が異なりますのでお問い合わせ下さい。
その他、施設等を変更したり、使用を廃止した場合などにも届出が必要ですので、お問い合わせ下さい。