産業廃棄物関係許可申請について
産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行おうとする場合には、それぞれ産業廃棄物収集運搬業並びに産業廃棄物処分業の許可を受ける必要があります。
また、産業廃棄物の処理施設のうち、廃プラスチック類処理施設など法律で定められた処理施設を設置しようとする場合には 産業廃棄物処理施設設置許可を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管を含まない)
許可の要件
- 認定講習の修了
- 事業計画の策定
- 施設の整備
- 経理的基礎
- 申請者が欠格事由に該当しないこと
許可申請手続き
- 申請書の提出先 田辺保健所衛生環境課
- 提出部数 2部(正1部、副1部)
控えが必要な方は別に用意して下さい。 - 手数料・必要書類については衛生環境課までお問い合わせ下さい。
事業範囲変更許可申請
事前に変更許可を受けることが必要です。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を追加、又は変更する場合。
- 積み替え保管を行おうとする場合。
(補足)詳細は衛生環境課までお問い合わせ下さい。
変更届
変更が生じた日から10日以内に届出が必要です
- 氏名、名称、法人の代表者、役員等を変更した場合
- 住所、事務所等の所在地を変更した場合
- 運搬車両等を変更した場合
- 事業の一部を廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少など)した場合
(補足)詳細は衛生環境課までお問い合わせ下さい。
廃止届
事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届出が必要です。届出書に許可証を添付して下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含む場合)、産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物処理施設設置許可を受けられる場合には、許可申請を行う前に事前調査書からの提出が必要ですので、許可申請方法などと併せて田辺保健所衛生環境課までお問い合わせ下さい。