温泉について
温泉に係る許可申請及び届出等について
温泉は貴重な天然資源で、地下の温泉源には限りがあります。
温泉法は、温泉源を保護し、採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉の適正利用を図り、公共の福祉の増進に貢献することを目的として昭和23年に公布・施行された法律です。
そのため、
・温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合
・温泉のゆう出量を増加させるために増掘や動力を装置しようとする場合
・一定濃度以上の可燃性天然ガスの発生を伴う温泉を採取しようとする場合
・温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする場合
には、県知事に申請を行い許可を受けなければなりません。
このほか、温泉の掘削工事の着手や完了、温泉採取事業者に変更があった場合など、届出等が必要となる場合があります。
西牟婁管内(みなべ町、田辺市、上富田町、白浜町、すさみ町)で上記に該当する事業等を実施する場合には、事前に田辺保健所衛生環境課までご連絡ください。
また、各種申請様式等については、次の県庁脱炭素政策課のホームページをご確認ください。
和歌山県脱炭素政策課「温泉について」(外部リンク)
きいちゃん温泉トランプ&かるた
田辺保健所では、温泉事業者及び一般県民の方々に対する温泉の適正な利用と普及を促すことを目的として、このたび「きいちゃん温泉トランプ」及び「きいちゃん温泉かるた」を作成しました。
印刷するなどして是非遊んでいただければと思います。
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※当グッズの販売はしておりません。出力したものの他者への譲渡・貸出は可能ですが、販売行為はお控えください。