生活困窮者自立支援
生活困窮者自立支援事業について
事業の目的
生活困窮者自立支援法(平成27年4月施行)に基づき、生活にお困りごとを抱えた方の自立支援を目的として、振興局に相談窓口を設置し、相談支援員が対象となる方の自立までを包括的・継続的に支援します。支援にあたっては、対象となる方を早期に把握し、個々の状況に応じて、他施策・他機関等の相談窓口へつなぐとともに、関係機関等と連携し、その方が抱える課題が複雑化・困難化する前に自立できるよう、次の事業を実施します。
事業の概要
- 自立相談支援事業
「相談支援」
振興局健康福祉部に相談支援窓口を設置し、相談支援員が多様で複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、他法・他施策の窓口や関係機関等と連携し、相談者の自立に向けた支援を行います。
「就労支援」
相談支援窓口で相談された方で個別の支援を行うことにより就労が見込まれる方等に対し、求職活動などの実践的な支援を行うほか、就労意欲の喚起、求人開拓、就労後の職場定着支援などを行います。 - 住居確保給付金の支給
離職等により住宅を失った又はそのおそれのある生活困窮者のうち、65歳未満で収入要件や資産要件を満たす方に対し、有期で家賃相当額を支給し、就労に向けた支援を実施します。 - 就労準備支援事業
すぐに一般就労が難しい生活困窮者に対しボランティア活動の場を提供し、就労に必要な能力の向上を支援します。
(補足)これらの事業の他にも必要に応じて関係機関と連携し,適切な支援を行います。
支援の対象者
現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方が対象です。有田振興局では、有田郡にお住まいの方を対象としています。
相談窓口
有田振興局健康福祉部(0737‐64-1292) 受付午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日除く平日、 年末年始は休み)
制度のご案内(リーフレット)(PDF形式 140キロバイト)
厚生労働省ホームページ(外部リンク)