農林水産振興部の業務
申請・届出・許認可に関すること
農業水産振興課
水産業に関すること
漁業資金の貸付等
- 漁業近代化資金について
漁業者等の資本整備の高度化及び経営の近代化を図る目的で、信漁連等の融資機関が漁業者に長期かつ低利の資金を融通できるように県と国が利子補給を行う制度。 - 沿岸漁業改善資金について
沿岸漁業者等が経営や生活の改善、後継者の養成等を図ることを助長するため、国と県で造成した財政資金を県が無利子で貸し付ける制度。
漁業関係の許認可
- 漁船関係について
漁業に従事する船舶は、都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けることが必要。
また、10メートル以上の漁船の建造、改造を行うときは、知事の許可を受けなくてはならない。 - 漁業許可について
特定の漁業種類については許可制となっています。また、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機 船船びき網漁業等は、国により許可の数が定められています。
その他
- 遊漁船業の登録について
遊漁船業を営もうとする場合は、その営業所ごとに知事の登録を受けなければならない。
農業関係の許認可・届出
「許認可について」
- 蜜蜂転飼(てんし)許可
蜜蜂の飼育を行っているすべての方が、県の区域内において転飼をしようとする時は、転飼をし始める2か月前までに、転飼場所を管轄する振興局に転飼申請書を提出して、許可を受ける必要があります。
「届出について」
- 蜜蜂飼育届
蜜蜂の飼育を行っているすべての方は、毎年、その住所地を管轄する振興局に飼育届を提出する必要があります。 - 肥料登録について
普通肥料を業として生産する場合、肥料取締法に基づき肥料登録が義務づけられ、そのうち県知事あてに届出が必要です。
また、対象となる普通肥料の新規登録以外にも、登録更新、登録失効および登録事項の変更、さらに、農林水産大臣が指定している特殊肥料も同様に県知事あてに届出が必要です。 - 肥料販売業務について
肥料を販売する場合には県知事への届出が義務づけられています。
(肥料登録・肥料販売業務について「肥料取締法」に係る登録、届出の様式等につきましては、農業環境・鳥獣害対策室のホームページをご覧ください。) - 農薬販売業届
農薬を販売する場合には、個人や特定農薬の販売者(または製造販売者)によらず農薬取締法に基づきその販売所ごとに県知事宛に営業開始前の事前届出が必要になります。
また、毒物・劇物農薬を販売するには、保健所への毒物劇物販売業の登録も併せて必要です。
(農薬・販売業務について「農薬取締法」に係る届出の様式につきましては、農業環境・鳥獣害対策室のホームページをご覧ください。) - 狩猟について
野生動物を捕獲する時は狩猟免許及び狩猟者登録が必要です。
(狩猟免許試験・狩猟者登録の様式につきましては、農業環境・鳥獣害対策室のホームページをご覧ください。)
この他、上記以外の農業水産振興課で行っている届出他、各種申請等もございます。
詳細についてのご質問やご不明な点がございましたら、農業水産振興課(TEL:0737-64-1273)までお気軽にお問い合わせ下さい。
林務課
林業振興グループ
- 林業関係資金について
林業、木材業、きのこ生産などの経営を改善するため、さまざまな資金の貸付制度があります。詳しくは、最寄りの森林組合 または有田振興局林務課(TEL:0737-64-1263)にお問い合わせください。 - 森林経営計画制度について
森林経営計画制度に基づいて計画の認定を受けて森林施業を実施した場合には造林の補助金、山林所得税の控除等の優遇処置が受けられます。
(補足)詳しくは、最寄りの市町村又は森林組合にお問い合わせ下さい。 - その他
林業や山村の活性化に必要な施設などの整備、特用林産物の生産指導
松くい虫被害の防除や山火事の防止などを行っています。
森林土木グループ
- 保安林内や保安林指定予定地内において、山崩れなどによる荒廃地の復旧、山地災害の防止、及び土砂が流れ出すのを防ぐなど森林の整備や管理などを行う治山事業と、市町村営の林道事業の指導等を行っています。
農地課
農地法に関すること
- 農地法に基づく農地の売買・賃借について
農地を売買又は賃借する場合は、農地法の許可を受ける必要があります。
詳しくは、各市町村農業委員会又は有田振興局農地課(0737-64-1265)へお問い合せください。