流木の提供について(事業者用)

流木は、施設の機能や管理上等支障となるほか、景観を損なうため処分を行う必要がありますが、有効利用の観点や経費削減、その他譲って欲しいという要望もあることから、希望者に無料で提供することとしました。
利用にあたってはこの趣旨をご理解の上、ご活用下さいますようお願いいたします。

申し込み期間

  • 令和6年6月13日から令和6年6月20日

申し込み方法

  • 別紙「流木申し込み書(様式1)」により提出
  • 申し込み期間内に直接、下記申し込み先に提出いただくか、FAX・メール・郵送(期間内必着)で申し込み下さい。 (直接提出については、平日午前9時から午後5時とします。)

申し込み先:有田振興局建設部 二川ダム管理事務所 有田郡有田川町二川518-2

TEL:0737-23-0251

FAX:0737-23-0047

メール:e1304691@pref.wakayama.lg.jp

引き渡しの決定

  • 申し込み期間最終日の翌日(土日祝となる場合は、翌開庁日) 
  • 申し込みは「流木引き渡し情報一覧」の1整理番号につき、1事業者1回とします。
  • 申し込み書を受理後に受付番号をお伝えし、申し込み者が複数の場合は抽選とします。その番号を公開で抽選し、優先順を決定します。(結果は建設部ホームページにて公表)なお抽選に際しては、県内に事業所がある方を優先とします。
  • 引き渡し者には優先順に電話連絡し、引き取り期間を調整の上、建設部にて期間を割り当てます。なお、割り当てられた期間を超えての引き渡しをお断りする場合があります。
  • 引き渡し量は申し込み時の数量を上限とします。(過積載とならないようご注意下さい)
  • 数量に限りあるため、流木が無くなった場合引き渡し出来ません。 (引き渡し出来なくなった場合、その旨を建設部のホームページで公表し、個別の連絡は行いません。)

当日の手続方法

  • 割り当てた引き取り期間の初日、引き取り場所にて「流木引き取り書(様式2-1、2-2)」を各1 部(県用、引き取り者用)提出いただきます。
  • 「流木引き取り書」については、引き渡し場所ごとに提出が必要です。
  • 県用と引き取り者用に割印を押した後、引き取り者用を返却します。
  • 割印済みの「流木引き取り書」が申請者の証明となりますので、引き取りが複数日に渡る場合には、本書を必ずご持参下さい。(割印済みの「流木引き取り書」がない場合は、引き渡し出来ません)
  • 「流木引き取り書」には印鑑が必要ですので、必ず事前に社印または代表者印を押印の上、ご持参願います。

流木引き渡し場所等

流木引き取りを申し込まれる皆様へ(留意事項)

  • 流木をそのまま販売する等の転売・譲渡は禁止します。
  • 積込と搬出は、申し込み者ご自身でお願いします。積込や搬出等に必要な機器用具類は各自でご用意願います。また、過積載とならないようにお願いします。
  • 場内では各自の自己管理のもと安全第一でお願いいたします。事故、けが等は申し込み者の責任になります。
  • 流木の長さや太さなどは揃っておりません。 また、流木は性質上、塩分等の不純物が含まれていたり、石や雑草等が混入している場合があります。
  • 搬出日は、土日祝を除きます。搬出日内でも、都合により対応出来ない場合があります。 なお、他の申し込み者の方々もおりますので、できる限り最小限の日数での搬出をお願いします。
  • 後から来る方の利用や危険防止のため、集積している流木を散乱させないようにして下さい。
  • お持ち帰りになられた流木の返却は出来ません。
  • お持ち帰り後、山や川等に捨てると不法投棄となりますので、申し込み者で扱いきれなくなった場合は、処理業者に委託するなど適正に処分して下さい。
  • 流木の引き渡しにあたっては、県職員が立ち会います。
  • その他当方から注意事項などがあった場合は指示に従ってください。指示に従わない場合は、引き渡しをお断りすることがあります。

流木引き取りの流れ

  1. 申し込み期間内に電話等で申し込み。申し込み番号を連絡。
  2. 申し込み期間最終日の翌日(土日祝を除く)に、申し込み者多数の場合は抽選を実施。
  3. 優先順に連絡し、引き取り期間の確認及び調整。
  4. 引き取り場所にて「流木引き取り書」(2日目以降に渡る場合は、割印済みのもの)を提出の上、流木を積込・搬出。
  5. 散乱箇所の清掃及び後片付け。

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