生活保護について

生活保護制度とは

生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。

この制度の利用については、お住いの地区の民生委員、または、お住いの町役場の福祉担当課で相談してください。
 

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

有田振興局(湯浅保健所)の管轄地域について

生活保護制度に関する相談等の対象は、有田郡内では、湯浅町、広川町、有田川町内にお住いの方となっています。

相談・担当窓口について

相談・担当窓口について
役場名 担当課 住所 電話番号
湯浅町役場 健康福祉課 湯浅町青木668-1 (代)(0737)63-2525
広川町役場 住民生活課 広川町広1500 (代)(0737)63-1122
有田川町役場 やすらぎ福祉課 有田川町中井原136-2 (代)(0737)32-3111

 なお、有田市にお住まいの方の相談・担当窓口は、

  有田市福祉課 (代)(0737)83-1111

           内 224、287、325

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