生活保護について
生活保護制度とは
生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。
この制度の利用については、お住いの地区の民生委員、または、お住いの町役場の福祉担当課で相談してください。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
有田振興局(湯浅保健所)の管轄地域について
生活保護制度に関する相談等の対象は、有田郡内では、湯浅町、広川町、有田川町内にお住いの方となっています。
相談・担当窓口について
役場名 | 担当課 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町役場 | 健康福祉課 | 湯浅町青木668-1 | (代)(0737)63-2525 |
広川町役場 | 住民生活課 | 広川町広1500 | (代)(0737)63-1122 |
有田川町役場 | やすらぎ福祉課 | 有田川町中井原136-2 | (代)(0737)32-3111 |
なお、有田市にお住まいの方の相談・担当窓口は、
有田市福祉課 (代)(0737)83-1111
内 224、287、325