許可、届出を行う場合
許可・届出について
特別地域は第1種から第3種まで区分が分かれており、第1種が最も規制が厳しくなっています。
行為の種類(工作物の設置、木竹の伐採等)や行為の内容(工作物の新築なのか、増築なのか)によって提出書類が変わってきます。
そのため、許可や届出が不要な行為に該当する場合もありますので、内容を事前に保健所までご相談をお願いします。
また、よくある質問を掲載しておりますので、併せてご覧ください。
施行規則(国定公園はこちら)(PDF形式 244キロバイト)
施行規則(県立公園はこちら)(PDF形式 326キロバイト)
提出方法について
許可・届出を提出する際は、申請書及び図面等の添付資料を、行為地の役場へ3部(役場用、保健所用、県庁用)提出してください。
行為地が複数の市町にわたる場合は、その都度部数を増やしてください。
また、許可及び届出は事務処理上、最短でも1か月程度お時間いただきますので、余裕をもってご提出ください。
申請書について、行為内容によって様式が異なりますので、下記フォルダより取得してください。
図面等の添付資料は、申請書の備考欄に記載がありますのでご参考ください。
(国定公園)許可・届出様式(圧縮ファイル(ZIP) 124キロバイト)
(県立自然公園)許可・届出様式(圧縮ファイル(ZIP) 162キロバイト)
特別地域(許可)
〇特別地域内で下記の行為を行う場合、許可が必要です。
1.工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2.木竹を伐採すること。
3.環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
4.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
6.環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
7.広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
8.屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
9.水面を埋め立て、又は干拓すること。
10.土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
11.高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
12.環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
13.山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
14.環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
15.屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
16.湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
17.道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
18.前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
※県立自然公園は、環境大臣を知事に読みかえる。また、6及び16は県立自然公園には適用しない。
普通地域(届出)
〇普通地域内で次の行為を行う場合、行為を行う30日前までに事前に届出が必要です。
- 規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 鉱物を採取し、又は土石を採取すること。
- 土地の形状を変更すること。
- 海底の形状を変更すること。
※県立自然公園は、環境大臣を知事に読みかえる。また、7は県立自然公園には適用しない。