自然公園

自然公園に関する衛生環境課によくあるお問い合わせ

質問1 自然公園とは何ですか。

回答1 優れた自然の風景地を保護するとともに、国民の保健・休養に活用してもらう目的で国及び県で指定した区域です。
国で指定し国が管理する「国立公園」、国で指定し県が管理する「国定公園」及び県が指定し県が管理する「県立自然公園」があります。
自然公園では、自然の特質や環境保全の必要性に応じて「特別保護地区」「特別地域」「普通地域」が指定され、一定の行為制限がなされています。

質問2 伊都振興局管内の自然公園の区域を教えてください。

回答2 高野龍神国定公園、金剛生駒紀泉国定公園及び高野山町石道玉川峡県立自然公園の3公園があります。
区域の詳細については伊都振興局健康福祉部衛生環境課までお問い合わせください。

質問3 特別保護地区では、どのような規制を受けるのですか。

回答3 特別保護地区では、下記に掲げる行為を行う際に知事の許可を受けなければなりません。

  1. 工作物のを新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 木竹を伐採すること。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  5. 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において指定された湖沼・湿原に流入する水路に汚水・廃水を排水施設を設けて排出すること。
  6. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  7. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  8. 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
  9. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
  10. 湿地その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内に当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
  11. 木竹を損傷すること。
  12. 木竹を植栽すること。
  13. 家畜を放牧すること。
  14. 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
  15. 火入れ又はたき火をすること。
  16. 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉・落枝を採取すること。
  17. 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  18. 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
  19. その他、特別保護地区の景観の維持に影響を及ぼす恐れがある行為で政令で定めるもの。

質問4 特別地域では、どのような規制を受けるのですか。

回答4 特別地域では、下記に掲げる行為を行う際に知事の許可を受けなければなりません。

  1. 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 木竹を伐採すること。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4. 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  5. 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水がに流入する水路に汚水・廃水を排水施設を設けて排水すること。
  6. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  7. 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
  8. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  9. 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
  10. 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
  11. 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  12. 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
  13. 湿地その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内に当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
  14. 道路、広場、田、畑、牧場以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、または航空機を着陸させる こと。
  15. その他、特別地域の景観の維持に影響を及ぼす恐れがある行為で政令で定めるもの。

(補足)県立自然公園にあっては、「環境大臣」を「知事」に、「政令」を「規則」に読み替えて下さい。

質問5 特別保護地区及び特別地域以外の地域は規制があるのですか。

回答5 特別保護地区及び特別地域以外の地域を普通地域と言います。普通地域で下記に掲げる行為を行う場合は、行おうとする30日前までに知事に届け出なければなりません。

  1. 規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  3. 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 鉱物を採取し、又は土石を採取すること。
  6. 土地の形状を変更すること。
  7. 海底の形状を変更すること。

上記1の工作物の基準は以下のとおりです。

(海面以外の区域)

  • 建設物
    高さ13メートル又は延べ面積1000平方メートル
  • 送水管
    長さ70メートル
  • 鉄塔
    高さ30メートル
  • 船舶の係留
    施設 長さ50メートル
  • ダム
    高さ20メートル
  • 鋼索鉄道
    延長70メートル
  • 索道
    傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル
  • 別荘地の用に供する道路
    幅員2メートル
  • 遊技施設
    高さ13メートル又は水平投影面積1000平方メートル

(海面の区域)

  • 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設
    長さ50メートル
  • 上記に掲げる工作物以外の工作物
    海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積100平方メートル4

(補足)県立自然公園にあっては、「環境省令で定める基準」を「知事の定める基準」に読み替えて下さい。

質問6 特別地域内で軽易な行為を行うときでも許可を受ける必要があるのですか。

回答6 自然公園法第13条第9項第3号及び自然公園条例第13条第第8項第3号で通常の管理行為、軽易な行為で環境省令又は知事がで定めるものは許可を受ける必要がないことになっています。
これらの行為については伊都振興局健康福祉部衛生環境課までお問い合わせください。

質問7 自然公園の許可を受けようとするときには、どこに相談すればよいので すか。また手続きはどのようにすればよいのですか。

回答7 許可を受けようとする場合は、伊都振興局健康福祉部衛生環境課に相談してください。
伊都振興局健康福祉部衛生環境課の所在地は下記のとおりです。

〒649-7203
和歌山県橋本市高野口町名古曽927
TEL 0736-42-5443

申請書の様式は和歌山県のホームページからダウンロードできます。

和歌山県電子申請システム(外部リンク)

質問8 特別保護地区・特別地域等で許可を受けないで行為を行った場合は処罰されるのですか。

回答8 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。

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