診療所(医療法人等開設)の開設、変更、廃止等の手続き
医療法人等が診療所を開設する場合や開設後構造設備等を変更する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があり、許可後は、入院施設を有する場合は原則としてその構造設備について使用許可を受けなければ使用することができません。
代表的な許可事項・届出については以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
医療法人等が診療所を開設する場合や開設後構造設備等を変更する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があり、許可後は、入院施設を有する場合は原則としてその構造設備について使用許可を受けなければ使用することができません。
代表的な許可事項・届出については以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。