歯科技工所の開設、変更、廃止等の手続き

歯科技工所の管理者は、「歯科医師」または「歯科技工士」であることが必要です。
また、歯科技工所開設にあたっては、構造設備基準(PDF形式 1,061キロバイト)や広告制限などがありますので、開設される場合は事前にご相談下さい。

届出一覧
事項 様式(ダウンロード) 時期 提出部数
  • 開設した場合
    歯科技工所開設届
歯科技工所開設届(ワード形式 31キロバイト)
歯科技工所開設届(PDF形式 35キロバイト)
開設後
10日以内
1
  • 技工所名称、開設場所、開設者・管理者の住所・氏名、業務に従事する者の氏名、構造設備等の変更
    歯科技工所開設届出事項変更届
歯科技工所開設届出事項変更届(ワード形式 31キロバイト)
歯科技工所開設届出事項変更届(PDF形式 39キロバイト)
変更後
10日以内
1
  • 休止、廃止、再開した場合
    歯科技工所休止(廃止、再開)届
歯科技工所休止(廃止、再開)届(ワード形式 30キロバイト)
歯科技工所休止(廃止、再開)届(PDF形式 31キロバイト)
その日から
10日以内
1

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