施術所(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)の開設等の手続き
「柔道整復業務を行う施術所」と「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業務を行う施術所」について、それぞれ届出が必要です。
また、出張施術業務を専門とする場合や、和歌山県外に在住の施術者等が和歌山県に滞在して施術業務を行う場合にも、それぞれ届出が必要となります。
なお、施術所開設にあたっては、構造設備基準や名称・広告内容の制限などがありますので、開設される場合は事前にご相談下さい。
柔道整復師施術所
届出事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出部数 |
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開設後 10日以内 |
1 |
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変更後 10日以内 |
1 |
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その日から 10日以内 |
1 |
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再開後 10日以内 |
1 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所
届出事項 |
様式(ダウンロード) | 時期 |
提出部数 |
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開設後 10日以内 |
1 |
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変更後 10日以内 |
1 |
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その日から 10日以内 |
1 |
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再開後 10日以内 |
1 |
出張・県内滞在施術業務
届出事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出部数 |
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開設後 すみやかに |
1 |
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休止(廃止)後 すみやかに |
1 |
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再開後 すみやかに |
1 |
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事前 | 1 |