結核医療費助成制度
公費負担申請により、結核診査協議会で承認された場合、結核医療費を助成します。
助成(医療費公費負担制度)は入院と通院の2種類があります。
一般医療(第37条の2)
- 対象者
管内に居住する結核患者 - 助成内容
結核医療に必要な費用の100分の95について保険者と公費で負担します。
(注意)診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費は該当になりません。 - 提出書類
- 感染症患者公費負担申請書(ワード形式 )
- 感染症患者公費負担診断書(エクセル形式 )
- 申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
入院勧告(第37条)
- 対象者
管内に居住する結核患者で保健所から入院勧告を受けた方 - 助成内容
結核医療に必要な費用全額
(注意)世帯員の市町村民税課税年額(所得割)の合計が56万4千円を超える 方は、月額2万円を限度として自己負担があります。
(注意)助成の始期は原則、入院勧告した日となります。 - 提出書類
- 感染症患者公費負担申請書(ワード形式 )
- 感染症患者公費負担診断書(エクセル形式 )
- 申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
- 世帯全員の住民票及び世帯全員の市町村民税課税年額(所得割)(※)を添付
(※)自己負担認定書類説明(PDF形式 )