生活保護業務
生活保護制度とは
生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずご相談ください。
この制度の利用については、お住まいの地区の民生委員、または、お住まいの町役場の福祉担当課で相談して下さい。
伊都振興局の管轄地域について
生活保護制度に関する相談等の対象は、伊都郡内では、かつらぎ町、九度山町、高野町内にお住まいの方となっています。
地区 |
役場名 |
担当課 |
住所 |
TEL |
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伊都郡 |
かつらぎ町 | 住民福祉課 | かつらぎ町丁ノ町2160 | (代表)0736-22-0300 |
伊都郡 | 九度山町 | 福祉課 | 九度山町九度山1190 | (代表)0736-54-2019 |
伊都郡 | 高野町 | 介護福祉課 | 高野町高野山636 | (代表)0736-56-3000 |