旅行業・旅行業者代理業の登録について
旅行業法では、報酬を得て旅行者のために運送・宿泊等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介又は取次ぎをする行為等を事業として行う者は、その業務の範囲によって、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けなければならないことを定めています。
なお、公的団体や非営利団体が行う事業であったとしても、上に掲げる場合には、旅行業の登録が必要となっています。
ツアーの行程の中でバスや鉄道、飛行機などの運輸機関の利用があるか、宿泊を伴う旅行商品を販売する場合には、旅行業の登録が必要となります(注)。
(注)バス運送業者や宿泊施設自らが募集する旅行商品など、旅行業登録が不要の場合もあります。
無登録で旅行商品の販売や営業を行うと、旅行業法による罰則の適用があります。
また、無登録業者が販売する旅行商品には、旅行業法が適用されませんので、旅行商品が契約内容と異なった場合やキャンセルを行った際にトラブルとなったり、販売した会社が倒産した場合の保障が得られない等、申し込んだ方が不利益を受ける場合があります。
旅行ツアーなどを申し込む場合には、旅行業の登録を受けた業者を選ぶようにしましょう。
●旅行業登録を受けている業者について
利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行会社かどうかは、営業所に登録番号が記された登録票の掲出や、パンフレットや募集チラシに登録番号が記載されていることで、確認できます。
・登録番号の記載例
第一種旅行業者
「観光庁長官登録旅行業第〇〇〇号」
第二種、第三種及び地域限定旅行業者
「●●●都道府県知事登録旅行業第2(もしくは3または地)-〇〇〇号」
(登録を行った各都道府県名が入ります)
旅行業者代理業
「●●●都道府県知事登録旅行業者代理業第○○号」
(登録を行った各都道府県名が入ります)