土入川小型船舶等係留施設のご案内

施設写真

和歌山県では紀の川河口部(和歌山市湊地内)の土入川において、小型船舶等係留施設(以下、土入川PBS)の管理(運営)を行っています。

新着情報

令和6年7月1日  【重要】15:00から設置していたオイルフェンスは撤去済みです。(7月1日 17:15時点)

          なお、係留施設内に流木等の浮遊物が残っている場合がありますのでご注意ください。

令和6年7月1日  【重要】紀の川で流木等が確認されたため、オイルフェンスを設置済みです。(7月1日 15:00時点)

令和6年2月21日 令和6年度の土入川PBS使用許可は令和6年3月31日で失効します。

          申請書を提出していない方は速やかに提出してください。

          使用許可が失効した場合は撤去等をお願いすることがあります。

     様式等はこちら⇒【更新】使用許可申請について
 

令和5年11月15日 【重要】新しい駐車場ゲートパスカードの郵送について

         現在のカードの有効期限は令和5年12月31日となっています。

         令和6年1月1日から有効の新しいカードは、使用許可更新の案内書類とともに12月中に郵送します。
 

令和5年11月1日  施設改修計画に係るニーズ調査を終了しました

令和5年10月2日  施設改修計画に係るニーズ調査について
 

令和5年10月2日  施設使用者の募集を停止しました


令和5年9月22日  【重要】9:04から設置していたオイルフェンスは撤去済みです。(9月22日 17:30時点)

             なお、流木等の浮遊物が残っている場合がありますのでご注意ください。


令和5年9月22日  【重要】紀の川で流木等が確認されたため、オイルフェンスを設置済みです。(9月22日 9:04時点)

目次

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

気象庁(和歌山県の早期注意情報)

https://www.jma.go.jp/bosai/probability/#area_type=offices&area_code=300000&lang=ja(外部リンク)

施設管理者(和歌山県)からのお知らせ

施設使用のお願い

駐車場の区画数には限りがありますので、車でお越しになる際は可能な限り、乗り合わせをお願いします。

施設使用者の募集について(募集停止)

令和5年10月2日付けで募集を停止しています。

【新規】使用許可申請について

手続きフロー
  • 県による船舶の実測

お問い合わせいただいた後、施設使用の要件に合致する場合は、許可申請手続きの前に県職員により船舶の実測長を測ります。
※実測長とは…付属品を含めた船首から船尾までの長さ。船舶検査証上やカタログ上の長さではありません。
 

  • 使用区画の決定

要件を満たすことが確認できた後、空き区画の中から希望を確認し、決定します。

※修繕工事や維持管理上の都合により、使用区画を指定させていただくことがあります。
 

  • 使用許可申請書の提出

下記の申請書を提出してください(郵送、メールでの提出ができます。)。
 

  • 許可書・納付書の発行

申請書の提出から概ね3週間程度の処理期間の後に発行となります(書類不備がある場合等、更に時間を要する場合があります。)。

許可書と納付書は窓口にて手渡しとなります。

※県外等の遠隔地にお住まいで受取が難しい場合はご相談ください。
 

  • 使用料の納付

許可の日の翌日から起算して15日目が納期限となりますので納期限内にお支払いください。

※遅延した場合、日割りで延滞金が発生する場合があります。
 

  • 搬入・係留

手続きが完了した後、船舶を搬入して係留を開始してください。

申請書類について

下記の申請書及び添付書類をご準備の上、申請してください。
新規

使用料金について

使用料金は下記に掲げる区分による金額を、年度使用料として年に一度、7月31日までに全額お支払いいただきます。

※年度途中から使用を開始する年度は、許可がおりた後、翌3月末までの使用月数のお支払いとなります。

※年度の使用料をお支払い頂いた後に使用を廃止した場合は、その翌月から翌3月分までの返金が可能です。
 

  • 初年度

係留許可書を発行したときに手交する納付書により全納してください。
 

  • 翌年度以降

毎年7月半ばまでに送付する納付書により全納してください。※遅延した場合、日割りで延滞金が発生する場合があります。

 金額

※月の途中において、係留を開始や使用を廃止した場合は、その月を1月とみなします。

【更新】許可申請書類について

土入川PBSの使用許可は4月1日から3月31日までの単年度となります。

引き続き、使用を希望される場合は、毎年11月前後に許可更新のご案内をお送りしますので、定められた期限までに手続きを行ってください。

期限までに手続きが行われない場合は、3月31日で使用許可が失効しますのでご注意ください。

申請書類について

下記の申請書及び添付書類をご準備の上、申請してください。
更新

【施設使用廃止・使用料還付】各種届出・申請について 

小型船舶等の売却等により、施設の使用を止める(廃止)する場合は、届け出てください。
また、年度使用料を納付した後で施設使用を廃止した場合は、前払いした使用料の還付を受けることができます。
使用料の還付を希望する場合は、還付申請書とともに必要な申出書及び通帳の写しを提出してください。

届出・申請様式について

地図

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