障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等登録申請の手続き
障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等登録申請の手続き
和歌山県が発注する物品等の調達において、
・障害者雇用促進企業(障害者の雇用に積極的に取り組む企業)の優遇措置を受けるには、「障害者雇用促進企業登録申請」が必要です。
・障害者就労施設等の優遇措置を受けるには、「障害者就労施設等登録申請」が必要となります。※ただし、(ア)障害者支援施設(イ)障害者福祉サービス事業を行う施設(生活介護・就労移行支援・就労継続支援を行う施設に限る)については、登録申請不要となりました。(R5.10月~)
障害者雇用促進企業
申請期間等
- 申請期間 令和6年1月~令和8年8月(随時)
- 提出方法 郵送または電子メール
- 有効期間 登録された日~令和8年12月31日
申請書類
- 障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)(PDF形式 75キロバイト)
障害者雇用促進企業登録申請書(第1号様式)(ワード形式 52キロバイト)
※申請書への押印は不要です。 - 障害者雇用状況計算書(第2号様式)(PDF形式 84キロバイト)
障害者雇用状況計算書(第2号様式)(エクセル形式 50キロバイト)
障害者雇用促進企業登録申請の手引きはこちらをご覧ください。(PDF形式 278キロバイト)
提出・お問い合わせ先
(ア)障害者支援施設(イ)障害者福祉サービス事業を行う施設(生活介護・就労移行支援・就労継続支援を行う施設に限る) 以外の者で優遇措置を受けるには、次の申請が必要となります。詳しくは要綱をご覧ください。
申請期間等
- 申請期間 令和6年1月~令和8年8月(随時)
- 提出方法 郵送または電子メール
- 有効期間 登録された日~令和8年12月31日
申請書類
提出・お問い合わせ先
福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課
TEL 073-441-2537
メール e0404002@pref.wakayama.lg.jp
登録名簿
障害者雇用促進企業登録名簿(PDF形式 66キロバイト)
※ 障害者就労施設等については、(ア)障害者支援施設(イ)障害者福祉サービス事業を行う施設(生活介護‧就労移行支援‧就労継続支援を行う
施設に限る)は登録不要となっています。なお、現在これら以外で登録された施設はありません。