請求書等への押印省略について

請求書等への押印省略について

和歌山県では、行政のデジタル化及び業務の効率化を図るため、和歌山県へ提出いただく「請求書」及び「見積書」の押印を省略できることとしています(法令、規則及び規定等に押印が定められているものを除きます。 )。


当該書類の押印を省略する場合は、下記をご確認のうえ手続きくださいますよう、ご理解・ご協力をお願いします。


     記

  1. 押印省略実施期間
    令和3年4月1日から
     
  2. 実施内容
    「請求書」又は「見積書」の押印を省略する場合は、「発行者(発行者が法人の場合は、発行責任者及び担当者)の氏名」及び「連絡先(電話番号)」を記載してください。
    (1)請求書(記載例及び注意事項)
    (2)見積書(記載例及び注意事項)

関連ファイル

このページの先頭へ