証紙の返還による現金還付について

  • 証紙は原則、返還して現金の還付を受けることはできません。ただし、やむを得ないと認めるときに限り現金還付に応じています。
  • なお、県において消印された証紙又は著しく汚染若しくはき損した証紙等、無効と認められる証紙は現金還付ができません。

証紙の現金還付ができる場合

  • 制度又は手続きの方法を知らずに証紙を購入し、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったと認められる場合
  • 証紙を購入後、制度等の改正があった場合
  • 許認可等の申請のため証紙を購入後、疾病、事故、転居等により申請の事由がなくなった場合
  • 証紙の購入につき次に掲げる錯誤等の事由がある場合
(1)国又は他の公共団体に使用するものについて、誤って和歌山県証紙を購入した場合
(2)行政機関の指導に誤りがあった場合

現金還付の手続き

  • 証紙の現金還付を希望される場合は、「和歌山県収入証紙代金還付請求書」に必要事項を記入し、返還する証紙と併せてご提出ください。
  • 郵送での受付も行っておりますが、その場合は、金券の郵送になるため、簡易書留をご利用ください。
  • 申請を受理した後、2週間程で請求書に記載の口座へ振込にて還付いたします。
  • 申請書類は県庁本館1階会計課にも用意しています。ご来庁の際は、返還する証紙と口座情報が確認できるものをご用意ください。

様式

  • 請求書様式

PDF形式を開きます和歌山県収入証紙代金還付請求書(PDF形式 559キロバイト)

エクセル形式を開きます和歌山県収入証紙代金還付請求書(個人)(エクセル形式 40キロバイト)

エクセル形式を開きます和歌山県収入証紙代金還付請求書(法人等)(エクセル形式 41キロバイト)

  • 記入例

PDF形式を開きます記入例(個人)(PDF形式 242キロバイト)

PDF形式を開きます記入例(法人等)(PDF形式 251キロバイト)

請求書提出先・お問い合わせ先

〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県会計局会計課政策企画班

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