第49回全国育樹祭に参加されるみなさまへの注意事項
会場への持込禁止物及び禁止行為等について
11月7日(土)~8日(日)に開催する第49回全国育樹祭では、お手入れ行事・式典行事・懇談会の円滑な運営及び秩序の維持を図るため、第49回全国育樹祭の会場の運営管理に関する要綱を策定しました。つきましては、持込物及び行為等の禁止内容について、御理解・御協力をお願いいたします。
持込禁止物
第5条 何人も、会場に次の各号に掲げる物を持ち込んではならない。ただし、運営管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(1) 銃砲、刀剣類、毒劇物、火薬類その他危険物
(2) 包丁、ナイフ類、かみそり、はさみ、針その他鋭利な物
(3) 木刀、鉄パイプ、材木、チェーンその他凶器として使用されるおそれのある物
(4) 発煙筒、爆竹、花火、油類その他可燃性危険物
(5) ビン類、缶類(スプレー缶を含む。)、ペットボトル、水筒、傘、カメラ三脚、凍結物、ボール類、ブーメランその他投てきにより他人に危害を与えるおそれのある物
(6) 高出力無線機その他会場内の機器類に影響を及ぼすおそれのある無線通信機類
(7) ホイッスル、拡声器、楽器、ラジオカセット、防犯ブザーその他大きな音が出る物
(8) レーザーポインター、サーチライト、反射鏡その他行事を妨げるおそれのある光を発する物
(9) 無人航空機(ドローン、ラジコン等) その他入場者に迷惑若しくは危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物
(10) スケートボード、ローラースケートその他各会場内の通行に支障を及ぼすおそれのある物
(11) 大きなカバン、スーツケース、ベビーカーその他会場内の通行に支障を及ぼすおそれのある大型又は大量の荷物
(12) カバン等の荷物収納袋類 (小型のハンドバッグ、ポーチを除く。)
(13) 掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン、プラカード、ゼッケン、風船、配布を目的とする文書・図書・図面・印刷物
(14) 懇談会会場におけるカメラ、ビデオカメラ及びそれに類する物
(15) その他各会場の運営若しくは進行を妨げ、又は妨げるおそれのある物
禁止行為
(2) 入場する資格を有する者以外の者がその代理として、又は身分を偽り入場すること。
(4) アルコール、薬物その他の物質により、酩酊等した状態で入場又は入場しようとすること。
(6) 指定の区域以外において、飲食又は喫煙(加熱式たばこ・電子たばこを含む。)すること。
(8) 指定の区域以外で火気を使用すること。
(10) 示威又は喧噪にわたる行為を行うこと。
(11) 施設、工作物、器物等を汚損若しくは破損し、又はみだりに装置を操作すること。
(12) 関係者を脅迫、威圧、侮辱、挑発若しくは面会を強要し、又は会場内に居座ること。
(14) 指定の区域以外に車両を進入させ、又は停車若しくは駐車させること。
(15) 運営管理者の発行する大会関係車両証を提示しないまま、運営管理者が指定する区域に車両を進入、停車又は駐車させること。
(16) 会場及びその上空に、前条第13 号に定める小型無人機その他の機器を侵入させること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、大会の円滑な運営及び秩序の維持を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。
計画バス及び特急くろしお臨時便車内留置荷物について
留置荷物の保管方法
第2条 留置車両への手荷物の一時留置は参加者自身の管理及び自己責任において行う。
2 荷物の留置完了後、復路便の出発に向けて参加者の乗車が始めるまでの間は、留置車両は施錠管理を行い、運行事業者(運転手等)以外の車両内への立入りを禁止する。
3 管理者(主催者又は主催者から委託を受けて留置車両の管理を行う事業者をいう。以下同じ。)は、安全管理及び事故防止の観点から必要と判断した場合、所有者の同意を得ることなく留置車両内の確認及び危険と判断される荷物の移動、排除等の措置を講じることができる。
4 留置車両内への手荷物の留置は、特定の場所を便宜上提供する行為に過ぎず、管理者と参加者の間に保管・管理を目的とした寄託契約は発生しない。
貴重品・危険物等の留置禁止
第3条 参加者は、以下の物品を留置車両内に留置してはならない。
⑴貴重品(財布・現金・カード類・本人確認書類・貴金属等)
⑵スマートフォン等の携帯電話端末
⑶モバイルバッテリー及びリチウムイオン電池内蔵機器
⑷前各号に掲げるもののほか、発火、破裂又は引火のおそれがある物品
2 参加者が第1項の規定に違反して車内に留置した物品の紛失・損害、または当該物品に起因して発生した事故等について、管理者は一切の責任を負わない。
管理者の免責
第4条 第2条に定める管理体制のもとであっても、留置荷物に関して発生した盗難、紛失、破損、変質その他一切の損害について、管理者側に故意又は重大な過失がある場合を除き、管理者は一切の責任を負わない。
留置荷物に起因する損害及び参加者の責任
第5条 第3条の規定に違反して留置された物品の発火、破裂、漏液等、留置荷物に起因した損害(火災事故を含む)が発生した場合、当該荷物を留置した参加者は重大な過失があったものとみなし、生じた一切の損害を賠償する責任を負う。


