山村の振興
山村振興法
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村の経済力の培養と住民の福祉の向上等を図ることが必要として、昭和40年に議員立法で制定されています。
同法は10年を期限とする時限法で、平成27年3月の延長・改正により、現行法の期限は令和7年3月31日です。
振興山村地域
和歌山県では、昭和40年に制定された山村振興法に基づく要件(補足1)を備えた振興山村地域が、17市町村65地域あります。
- (補足1)要件(山村振興法(平成19年法律第58号)第2条による定義)
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- 林野率75パーセント以上かつ人口密度1.16人/ヘクタール未満
- 交通、通信、産業基盤、生活基盤、生活環境に関する施設等の整備が不十分であること
- 昭和25年2月1日における市町村の区域単位で指定
山村振興基本方針
和歌山県では、平成17年度に山村振興基本方針を策定し、平成27年3月の山村振興法の延長・改正に伴い平成27年度に変更しています。
関連リンク
- 農林水産省ホームページ(山村への支援施策(予算、税制、融資)) (外部リンク)