紀州材認証システム
目的
和歌山県が発注する公共事業及び補助事業で使用する木材が紀州材であることの証明について必要な事項を定め、公共事業等における紀州材の利用推進により、紀州材の安定した需要を創出し、もって和歌山県の森林整備・環境保全に寄与することを目的とします。
紀州材の定義
和歌山県内の森林で生産され、和歌山県内で製材加工された木材及び木材加工品です。
証明書の適用範囲
和歌山県が発注する公共事業及び補助事業で使用する紀州材についてのみ適用します。
(補足)材の品質等を保証するものではありません。
紀州材証明者等
紀州材証明者とは
木材業者等登録の登録を行い、紀州材生産者から紀州材の原木を入荷し、最初に加工を行った者とします。
- 紀州材証明者登録の必要があります。
- 紀州材とその他の材を適正に分別管理する義務があります。
- 前年度の実績を毎年6月末までに報告しなければなりません。
紀州材生産者とは
和歌山県内の原木市場、木材共販所、及び和歌山県内で「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づき素材生産を行っている森林所有者、素材生産者及び森林組合等で素材生産を行っている者とします。登録の必要はありません。
紀州材証明登録者
和歌山県の公共事業や補助事業(地域住宅支援等)で必要となる『紀州材証明書』は、下記の登録業者が発行します。
紀州材証明者の登録
紀州材証明者登録を希望される方は、紀州材証明システムに基づく登録申請書を所在する振興局林務課へ提出してください。
申請書類等
紀州材認証システムの詳しい内容を記載した実施要綱及び申請書類については、以下からダウンロードすることができます。
全般
実施要綱
登録申請
登録申請書(別記第2号様式)
紀州材証明書の発行
紀州材証明書(別記第1号様式)
紀州材証明書(別記第1号様式)(PDF形式 27キロバイト)
紀州材証明書(別記第1号様式)(ワード形式 39キロバイト)
登録内容の変更
登録内容変更届(別記第5号様式)
登録内容変更届(別記第5号様式)(PDF形式 24キロバイト)
登録内容変更届(別記第5号様式)(ワード形式 34キロバイト)
登録の抹消
登録抹消申請書(別記第6号様式)
登録抹消申請書(別記第6号様式)(PDF形式 22キロバイト)
登録抹消申請書(別記第6号様式)(ワード形式 30キロバイト)
実績報告書
紀州材取扱実績報告書(別記第7号様式)
紀州材取扱実績報告書(別記第7号様式)(PDF形式 26キロバイト)
紀州材取扱実績報告書(別記第7号様式)(ワード形式 35キロバイト)
申し込み・お問い合わせ先
紀州材認証システムに関する申請や問い合わせは、最寄りの振興局農林水産振興部林務課木材担当者まで
海草振興局農林水産振興部林務課
073-432-4111(内線3357)
那賀振興局農林水産振興部林務課
0736-63-0100(内線431)
伊都振興局農林水産振興部林務課
0736-34-1700(内線266)
有田振興局農林水産振興部林務課
0737-63-4111(内線271)
日高振興局農林水産振興部林務課
0738-22-3111(内線329)
西牟婁振興局農林水産振興部林務課
0739-22-1200(内線273)
東牟婁振興局農林水産振興部林務課
0735-22-8551(内線274)