林業事業体認定制度
林業事業体認定制度とは
この認定制度は、森林組合、素材生産業者等の事業主が行う林業雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置を図ることにより、林業労働力の確保を促進することを目的として、平成8年に成立した「林業労働力の確保の促進に関する法律」によって設けられました。
造林や育林、素材生産などを行う事業体が、県が樹立している「和歌山県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」に基づく「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」という。)を立て申請すると、和歌山県知事の認定を受けて「認定事業体」として活動することができます。
和歌山県林業労働力の確保の促進に関する基本計画
「和歌山県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」は、林業労働力の確保の促進に関する法律第4条に基づき 、国が定める「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して定め、公表するものです。
和歌山県林業労働力の確保の促進に関する基本計画は、令和6年12月23日付けで変更されました。
変更後の基本計画は令和7年1月から適用されます。
和歌山県林業労働力の確保の促進に関する基本計画_令和7年1月(PDF形式 253キロバイト)認定事業主のメリット
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1 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業
- 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業
- 「緑の雇用」研修に必要な経費の助成が受けられます。
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2 林業・木材産業改善資金の特例措置
- 林業・木材産業改善資金の特例措置
- 認定計画に従って福利厚生施設(休憩室など)を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間の延長(10年から15年)ができます。
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3 補助事業等の活用
- 県が行う各種補助事業では認定事業体であることが要件になっているものもあります。
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4 国有林野事業における配慮
- 国が国有林野事業に係る森林施業を他に委託して行う場合は認定事業主に委託するよう配慮することになっています。
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5 林業労働者の委託募集
- わかやま林業労働力確保支援センターに労働者の募集を委託できます。
事業体の知名度不足を補い、募集人数等を多くすることにより、求職者へのアピール度を高めます。(複数の事業主と支援センターの共同計画を立てる場合のみ)
認定事業主になるには
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1 「事業主」とは
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造林・保育・伐採その他の森林施業(作業道の開設等)を行い、林業労働者を雇用している者をいいます。
特用林産物の生産、木材・木製品製造業は森林施業には含まれません。
また、労働者を雇用していない一人親方は事業主に含まれません。 -
2 計画内容が県の基本計画に基づいているか
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雇用契約の締結あるいは雇入通知書の交付等文書による雇用契約を行っているか。
常時5人以上の雇用体制を確立し雇用管理者を選任する計画になっているか。
経営基盤の強化を図るため、 高性能林業機械の導入など、生産性の向上に取り組む計画となっているか。 -
3 改善計画を策定する
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申請を行う際には、まず各振興局農林水産振興部林務課にお問い合わせください。
事業主が作成する改善措置計画には、次の内容を記載します。- 改善措置の目標
- 改善措置の具体的な内容
- 改善措置の実施時期
- 実施に必要な資金の額と調達方法
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4 改善計画を提出する
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「改善計画認定申請書」と「改善計画書」に必要事項を記入し、次の書類を添付して、お住まいの地域にある振興局農林水産振興部林務課に提出してください。
申請等の様式は、各振興局農林水産振興部林務課でも入手できます。- 改善計画認定申請書
改善計画認定申請書(エクセル形式 49キロバイト)
改善計画認定申請書(PDF形式 36キロバイト) - 改善計画書
改善計画書(エクセル形式 236キロバイト)
改善計画書(PDF形式 197キロバイト)
- 登記事項証明書(法人)又は住民票(個人):原本であること
- 雇用通知書(雇用契約書)雇用契約内容の分かるもの(補足)
- 労働条件通知書(補足)
- 就業規則(補足)
- 前年度の納税証明書(県税事務所、市町村:原本であること)
- 過去3ヶ年の決算報告書(法人)又は確定申告書の写し(個人)
- 労働保険概算・確定保険料申告書【継続事業(一括有期事業を含む)】
- 健康保険/厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
- 労災保険率決定通知書
- 無災害記録証(写し)
(補足)2、3、4について定めていない場合は計画期間中に作成し通知等を行うこと
- 改善計画認定申請書
お問い合わせ・申請先
- 海草振興局
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
073-441-3366 - 那賀振興局
〒649-6223 岩出市高塚209
0736-61-0015 - 伊都振興局
〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
0736-33-4910 - 有田振興局
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1263 - 日高振興局
〒644-0011 御坊市湯川町財部651
0738-24-2912 - 西牟婁振興局
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7911 - 東牟婁振興局
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9612
報告等
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- 改善計画実施状況報告(わかやま林業労働力確保支援センターへ提出)
- 各事業年度終了後3ヶ月以内(毎年)(別添様式13)(ワード形式 73キロバイト)
- 各事業年度終了後3ヶ月以内(毎年)(別添様式13)(PDF形式 107キロバイト)
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- 改善措置実施結果報告(わかやま林業労働力確保支援センターへ提出)
- 改善計画の終了後3ヶ月以内(別添様式14)(ワード形式 31キロバイト)
- 改善計画の終了後3ヶ月以内(別添様式14)(PDF形式 40キロバイト)
- 国、県及びわかやま林業労働力確保支援センターが実施する各種調査への協力