林業に必要な技能資格
本格的に林業へ携わるために必要な技能資格とは
本格的に林業を志す場合、様々な器具機械を使用し作業を行います。
その際に必要となる技能資格のほか安全衛生教育について主なものを紹介します。
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(1)普通救命講習
- 技能資格ではありませんが、消防署員等から指導を受け心肺蘇生、自動体外式除細動器(AED)の使用方法、窒息の手当、止血の方法などを学ぶ講習です。 受講することにより、現場で事故等が発生した場合、応急処置を執ることができます。
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(2)刈払機取扱作業者安全衛生教育
- この教育を修了すれば刈払機(草刈機)を使用した山林での下草刈り作業に従事することができます。
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(3)荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全教育
- この教育を修了すればフォークリフト、移動式クレーン等の荷役運搬機械等によるはい作業に従事することができます。 はい作業とは荷物を積んだり降ろしたりする作業です。
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(4)伐木等の業務に係る特別教育
- この教育を修了すれば山林でのチェーンソーを使用した立木伐採等の作業に従事することができます。
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(5)機械集材装置の運転業務に係る特別教育
- この教育を修了すれば集材機等を使用した原木(伐採木、丸太)又は薪炭材を運搬する運転業務に従事することができます。
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(6)クレーン取扱業務等特別教育
- この教育を修了すればケーブルクレーン等を使用した資材を運搬する運転業務に従事することができます。
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(7)伐木等機械の運転の業務に係る特別教育
- この教育を修了すればハーベスタ、プロセッサ、グラップル等の機械を使用した立木の伐採、造材、集積作業を行う運転業務に従事することができます。
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(8)走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
- この教育を修了すればフォワーダ、集材車等の機械を使用した原木の積載及び車両の走行により運搬する作業を行う運転の業務に従事することができます。
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(9)簡易架線集材装置等の運転業務に係る特別教育
- この教育を修了すればタワーヤーダ、スイングヤーダ等の機械を使用して原木等の一部を地面に接した状態で吊り上げて運搬する作業を行う運転の業務に従事することができます。
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(10)小型移動式クレーン運転技能講習
- この講習を修了すれば吊り上げ荷重5t未満の移動式クレーン(クレーン付きトラック等)を使用した木材等の積み込み作業を行う業務に従事することができます。(補足)公道の運転は除く
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(11)玉掛け技能講習
- この講習を修了すればクレーン等を使用した吊り具を用いて行う木材等の荷掛け及び荷外し作業を行う業務に従事することができます。
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(12)車両系建設機械(整地等)運転技能講習
- この講習を修了すれば車両系建設機械(バックホウ等)を運転し作業道等の開設作業に従事することができます。(補足)公道の運転は除く
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(13)車両系建設機械(解体)運転技能講習
- この講習を修了すれば車両系建設機械(ブレーカー等)を運転し作業道等の開設作業に従事することができます。(補足)公道の運転は除く
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(14)不整地運搬車運転技能講習
- この講習を修了すれば不整地運搬車を運転し作業道等の開設作業に伴う土砂運搬及び資材運搬作業に従事することができます。(補足)公道の運転は除く
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(15)フォークリフト運転技能講習
- この講習を修了すればフォークリフトを運転し木材及び資材運搬作業に従事することができます。(補足)公道の運転は除く
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(16)地山掘削及び土止め支保工作業主任者講習
- この講習を修了すれば2メートル以上の高さとなる地山の掘削作業を行うための作業道等作設現場において掘削作業・土止めの安全対策・指導などを行う業務に従事することができます。(受講条件として作業経験が必要となります)
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(17)はい作業主任者技能講習
- この講習を修了すれば、高さが2メートル以上となるはい付け又ははいくずし作業を行う必要がある現場において、はい作業の安全対策・指導などを行う業務に従事することができます。(受講条件として作業経験が必要となります)
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(18)林業架線作業主任者講習
- この講習を修了し免許申請(労働局)すれば、木材(原木)を運び出す際に使用する機械集材装置や運材用空中ケーブルなどの設備の組立て・解体・変更・修理、作業方法、労働者の配置を決定する作業の指揮を行う責任者として、安全に作業するための指示監督を行う業務に従事することができます。(受講条件として作業経験は必要ありませんが、免許申請には3年以上の実務経験が必要となります)