防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年10月1日施行)」が制定されました。
防災重点農業用ため池
防災重点農業用ため池とは、
1. 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第3号において「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100メートル
未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないも
のを除く。次号及び第3号において同じ。)が存すること。
2. 貯水する容量が1,000立方メートル以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が500メートル未満の区域に住宅等が存すること。
3. 貯水する容量が5,000立方メートル以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。
4. 前3号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する
必要性が特に高いと認められるもの。
防災工事等推進計画
この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっています。
【主な内容】
1. 防災工事等の推進に関する基本的な方針
2. 劣化状況評価の実施に関する事項
3. 地震・豪雨耐性評価の実施に関する事項
4. 防災工事の実施に関する事項
5. 防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項