地域再生法
地域再生法に基づく和歌山県地域再生計画(企業の本社機能移転等の促進)について
「地方拠点強化税制」は、事業者が東京23区にある本社機能(事務所、研究所、研修所)の地方移転や、地方にある本社機能の拡充等を行う場合に、一定の要件を満たすと課税の特例等の措置を受けることができる制度です。
事業者は本計画に沿った形で本社機能の移転や拡充に係る整備計画を県知事に対して申請し承認されると、一定の要件を満たした場合、課税の特例等の措置を受けることができます。
1 和歌山県地域再生計画の概要
(1)名称
「和歌山県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」
(2)対象区域
県内市町村内において移転型事業(補足1)及び拡充型事業(補足2)の対象として設定した区域
- (補足1)移転型事業
東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設(補足3)を整備する事業
- (補足2)拡充型事業
東京23区以外にある本社機能を対象区域に移転し特定業務施設を整備する事業、または地方にある本社機能を拡充する事業
- (補足3)特定業務施設
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所、又は全社的な役割を担う研修所、研究所
(3)計画の目標
雇用創出 210人
計画認定件数 21社
(4)その他
計 画の概要、計画の本文については下記をご覧ください。
地域再生計画本文
地域再生計画別紙1(移転型対象地域一覧)
地域再生計画別紙2(拡充型対象地域一覧)
補足
地域再生制度全般については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2 申請手続き
本社機能の移転又は拡充を検討される事業者は、本県地域再生計画に適合した「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県への申請が必要です。
3 事業者に対する主な認定要件
(1)県が認定された地域再生計画に適合するものであること
- 整備事業が上記1(2)で設定した区域内であること
- 整備される施設が特定業務施設であること
(工場や当該地域を管轄する営業所は含まない)
(2)常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること
特定業務施設において常時雇用される従業員数が5人(中小企業1人)以上増加すること
(移転型事業の場合、増加させる従業員数の過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること等の要件あり)
4主な特例措置
県知事の認定を受けると特例措置を受けることが可能となります。ただし、下記それぞれの特例措置を受けるためには別に一定の要件があります。
(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証制度
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借入又は社債発行に係る債務を保証
(2)特定業務施設の新増設に係る課税の特例
認定された事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属設備又は構築物に係る法人税等の特別償却又は税額控除(選択的適用)
(措置内容:オフィス減税)
移転型:オフィスに係る建物等の取得価格に対し、税額控除7%又は特別償却25%
拡充型:オフィスに係る建物等の取得価格に対し、税額控除4%又は特別償却15%
(3)特定業務施設における雇用に係る課税の特例
認定された事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除
(措置内容:雇用促進税制)
移転型:
① 増加雇用者1人あたり最大50万円を税額控除
② ①に加え増加雇用者1人あたり、40万円の税額控除を追加(上乗せ措置)
拡充型:
増加雇用者1人あたり最大30万円を税額控除