障害のある人の雇用
障害者雇用率制度
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項)
詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
- 障害者雇用率制度(厚生労働省)(外部リンク)
雇用分野における差別禁止・合理的配慮
- 雇用分野における差別禁止・合理的配慮(厚生労働省)(外部リンク)
ヘルスキーパー制度
ヘルスキーパー制度とは
企業が職員の健康管理、疲労回復、疾病の予防などのためにマッサージ施設を設け、あん摩マッサージ指圧師等の免許(国家資格)を保有する者(ヘルスキーパー)を採用し、マッサージなどを施す制度です。あん摩マッサージ指圧師等の免許(国家資格)を持った視覚障害者に適した職種であるとともに、障害のある人の雇用の場の創出になります。
ヘルスキーパー制度の導入効果
企業で働く者にとって、リストラの不安、仕事の高密度化などから、心と体に多大なストレスを感じ、それが積み重なって疾病を引き起こす例も少なくありません。特に、職場における情報機器の普及に伴い、長時間にわたるパソコンの操作からくる眼精疲労、首・肩・腕・腰などのこりや痛みなどを訴える者が増えており、これらの治療にマッサージは大変効果的だといわれています。
また、すべての事業主には、障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
これらの状況を踏まえ、企業内にマッサージ施設を設けることは、職員の健康管理、疲労回復、疾病の予防、メンタルヘルスの観点と、障害者雇用の促進をはかれるなど多くの効果が期待できます。
(ヘルスキーパー制度導入のための手引書より抜粋)
詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
活用できる助成金
特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金等があります。
詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
リンク
- 和歌山盲学校(理療専門部)(外部リンク)
地域住民の健康維持に貢献する理療師として活躍するため、三療(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)の国家資格取得を目指します。