和歌山県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄について
和歌山県では、地域経済の振興に資することを目的に、和歌山県信用保証協会が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる県に納付すべき当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(「和歌山県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例」)を令和6年4月1日に制定しました。
同条例に基づき、権利放棄を行った事案は以下のとおりです。
令和6年9月6日放棄
和歌山県信用保証協会が求償権の放棄等を行った求償権の額 | 42,195,841円 |
和歌山県信用保証協会が求償権の放棄等に伴い、和歌山県が放棄した回収納付金を受け取る権利の額 | 2,280,419円 |
回収納付金を受け取る権利を放棄した理由 |
和歌山県信用保証協会が行った求償権の放棄等が、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する認定支援機関の指導及び助言を受けて策定された事業の再生に関する計画に基づくものであり、かつ、地域経済の振興に資すると認めたため。 (条例第3条第2項第5号) |