和歌山県経営支援資金新型コロナウイルス感染症対応枠の条件変更への支援について
和歌山県経営支援資金新型コロナウイルス感染症対応枠に係る信用保証料補助金(令和6年度)
令和2年度及び令和3年度に実施した「和歌山県経営支援資金新型コロナウイルス感染症対応枠(以下「ゼロゼロ融資」という。)」を利用した事業者の返済負担を軽減するため、返済猶予等の条件変更に伴い追加で生じる信用保証料を県が補助します。
対象要件
次の要件を全て満たすものが対象です。
1.和歌山県中小企業融資制度において、令和2・3年度に実施したゼロゼロ融資の条件変更によって追加で生じた信用保証料であること
2.借入当初から融資期間10年の範囲内で行った条件変更であること
3.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに条件変更を実行したものであること
補助金額
追加で生じた信用保証料(全額)
※追加で生じる信用保証料は、事業者が一旦、保証協会へお支払いいただく必要があります。
申請手続
申請期間
令和6年4月1日から令和7年4月15日まで(県商工振興課必着)
申請書提出先
条件変更を行う金融機関
※金融機関・保証協会を経由して県に申請書が提出されますので、条件変更実行後、お早めに申請手続をお願いします。
申請書類
和歌山県経営支援資金新型コロナウイルス感染症対応枠に係る信用保証料補助金交付申請書(別記第1号様式)
交付申請に係る事項等及び委任状(様式第1号)
なお、別記第1号様式と様式第1号は1枚の書類として集約しています。
請求手続
県は申請内容を審査し、事業者へ交付決定通知書を送付します。
事業者は交付決定通知書を受領後、県へ和歌山県経営支援資金新型コロナウイルス感染症対応枠に係る信用保証料補助金交付請求書(別記第3号様式)を速やかに提出してください。
(請求書提出先)
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県商工振興課 金融班
申請から補助金交付までの流れ
保証協会による保証条件変更決定後、
①事業者は変更契約時に申請書を金融機関へ提出
①´事業者は追加保証料を保証協会へ支払う
②金融機関は変更実行報告を行う際に申請書を保証協会へ提出
③保証協会は申請書を県へ提出
④県は申請書内容を審査し、事業者へ交付決定通知書を送付
⑤事業者は交付決定通知書を受領後、県へ請求書を送付
⑥県は請求書を受領後、事業者へ補助金を交付(支払い)
- 繰上償還等の事由により、返戻保証料が発生した場合
当該補助金について、県から支払いを受けた後、繰上償還の事由により、返戻保証料が発生した場合は、返戻保証料のうち補助金相当額を県へ返還していただく必要があります。
なお、本事業においては、補助金交付要綱の規定に基づき、県への返還に係る全ての権限を保証協会に委任していただくことを条件としています。
よくあるお問い合わせ
補助金に関するお問い合わせ先
和歌山県商工観光労働部商工労働政策局
商工振興課 金融班
TEL:073-441-2744
FAX:073-422-1529