経営承継円滑化法

経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)について

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の目的

経営の承継に伴い、(1)相続税及び贈与税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。

非上場株式に係る事業承継税制について

中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。
納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。

詳しくは、非上場株式に係る事業承継税制についてをご覧ください。

個人の事業用資産に係る事業承継税制について

個人事業者の事業用資産を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。

納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。
詳しくは、個人事業用資産に係る事業承継税制について(中小企業庁HPを)をご覧ください。

金融支援措置について

経営者の死亡及び退任に伴い必要となる資金の調達を支援する制度です。親族外承継や個人事業主の承継も対象としています
金融支援措置を受けるためには、都道府県知事の認定が必要です。

詳細情報やマニュアル、申請手続き関係書類については、中小企業経営承継円滑化法における金融支援措置について(中小企業庁HPを)をご覧ください。

所在不明株主に関する会社法の特例について

株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を
受けることができます。
一般的に、「所在不明株主」とは、株主名簿に記載はあるものの会社が連絡を取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主のことをいいます。
会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、
その保有株式の競売又は売却(自社による買取を含む)の手続きが可能ですが、この「5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。
認定要件や申請手続関係書類については、所在不明株主に関する会社法の特例(外部リンク)(中小企業庁HP)をご覧ください。

遺留分に関する民法の特例について (参考)

一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所用の手続きを経ることを前提に、民法の特例の適用を受けることができる制度です。本特例の申請窓口は中小企業庁となっています。以下のお問合せ先までお願いします。
 

中小企業庁へのリンク(外部リンク)

  • お問い合わせ先(金融支援)

中小企業庁 財務課
住所 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
TEL 03-3501-5803(直通)

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