計量器の有効期限と検査
計量器の有効期限と検査
計量器の有効期限について
「正確な計量」は、私たちの生活の基本です。私たちの身の回りでは、ガス・水道・電気の使用量、体温や血圧のチェック、肉や魚の計量、タクシーメーターなど様々な計量器が使用されています。
私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に計量でき、正しく使われることが重要です。
これらの計量器にはそれぞれ有効期限が定められており、有効期限を超過した計量器を使い続けることは、計量法違反となります。
県では使用期限を超過した計量器が使用されていないか、また決められた法定検査を正しく受けているか等の検査を実施しています。
いろいろな計量器の有効期限
計量器の種類 | 詳細説明 | 検定検査有効期間 | 有効期限を示すシール等 |
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お店等で使用されるはかり | 定期検査を受検する必要があるはかりについては受験対象のはかりのページをご覧ください。 (新規に購入したはかりについては製造年月から1年間(一度限り)は受検を免除されます。) |
2年 | |
燃料油メーター | ガソリンスタンド等の固定式給油装置のメーター。 (ガソリン、軽油、灯油など) |
7年 | |
小型車載燃料油メーター | 灯油、軽油、重油等を各家庭などに配達するためのタンクローリーで、充てん機能を有するもの。 | 5年 | |
タクシーメーター | タクシー、ジャンボタクシー、介護タクシー等が対象です。 | 1年 | |
電力量計 (電気メーター) |
貸しビル・アパート等には一括して電力会社に支払った電気料金を、各テナント等の電気の使用量に応じて配分するために用いる「子メーター」が設置されています。 有効期限が到来した「子メーター」についてはビルの所有者の責任により有効期限のあるメーターに交換する必要があります。 なお、「親メーター」については電力会社が管理しています。 |
10年 (7年、5年もあり) |
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ガスメーター | 都市ガスについては、都市ガスの供給事業者、LPガスについては、販売事業者がメーターの管理を行います。 |
10年 (7年もあり) |
鉛封印の表裏 |
水道メーター | 水道の供給事業者がメーターの管理を行います。 | 8年 | 鉛封印の表裏 |
体温計 血圧計 |
なし |
有効期限なし |