計量の話
計量の話
検定証印
基準適合証印
計量は生活の基本です
正しい計量器の供給は
商店や病院などで使用される「はかり」、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、体温計、血圧計など18種類の計量器を計量法では、「特定計量器」と定めています。
これらの特定計量器は、製造・修理したときに国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が基準以上であるかを検査します。この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には「検定証印」がつけられ取引や証明に使えるようになります。
また、国や都道府県などの公的機関による「検定」のほかに、一定レベルの品質管理能力があると経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自主検査し、「基準適合証印」をつけます。これを指定製造事業者制度といいます。
「検定証印」、または「基準適合証印」がついていない特定計量器は、取引や証明に使用することはできません。
はかりの定期検査
「検定証印」や「基準適合証印」のついた「はかり」を取引や証明に使用している場合は、2年に1回、計量法で定められた定期検査を受ける義務があります。
この検査は主に都道府県、特定市が行いますが、国家資格を持った計量士(代検査制度)も行っています。
家庭で使用する「はかり」
右の図のマークは、家庭で使用される体重計、料理用はかり、乳幼児用はかりで、国が定めた製造上の技術基準に適合したものだけにつけられるマークです。
しかし、この家庭用のマークは、取引や証明に使用することはできません。
計量販売の商品は、正確計量が基本です
内容量(正味量)200グラムと表示されている商品の中身は、正しく200グラムに計量されていなければなりません。
どんなに注意して計量しても、ある程度の誤差が生じてしまいます。
そこで、計量法では許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。
許される誤差(量目公差)の一例
商品分類 |
許される誤差(量目公差) |
---|---|
精米、食肉、お茶、菓子、豆類等 | 50グラム超から100グラム以下 2グラム 100グラム超から500グラム以下 2% |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海藻等 | 50グラム超から100グラム以下 3グラム 100グラム超から500グラム以下 3% |
しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品 | 50ミリリットル超から100ミリリットル以下 2ミリリットル 100ミリリットル超から500ミリリットル以下 2% |
量目不足の主な原因
量目公差を超える大きな不足が生じる原因としては、以下の要因が考えられます。
- 風袋量(ふうたいりょう)に対する注意不足
引かなくてはいけない風袋量の引き忘れや引き間違いによるもの。 - 乾燥しやすい商品の自然減量に対する注意不足
野菜等、店頭に陳列された状態で日数が経過したものは、減量しています。 - 粗雑な計量
水平や零点など計量器の点検調整が不十分。計量器の周囲が乱雑で「はかり」に物が挟まっていたり、接触している。 - ラベルの貼り間違い等による不適切な表示
風袋(ふうたい)は商品の目方には含まれません。
風袋(ふうたい)には、こんなにも重さがあります。
トレイや野菜をまくビニールラップには、1グラムから20グラムの重さがあります。
ワサビやタレ、脂身などの薬味・添え物は、商品の目方には含まれません。
お肉屋さん等で使用される経木 ろう引き紙
3グラムから25グラム位
100グラム1000円のお肉で
30円から250円
お茶の袋
6グラムから12グラム位
100グラム600円のお茶で
36円から72円
スーパー等で使用されるトレイ
3グラムから20グラム位
100グラム1000円のお肉で
30円から200円
はかりの使い方は
「はかり」は平らな堅い物の上で正しく使用しましょう。
- はかりは水平にしましょう。
はかりは水平に。台も揺れないしっかりしたものを。 - はかりの指針は正しく0点にしましょう。
- 商品は、はかりの皿の中央に置きましょう。
- はかりの大敵(熱・風・湿気・震動)に気を付けましょう。