計量の業務内容
計量指導班の業務内容
1 正確な計量器の供給のために
(1)計量関係事業の登録・届出
計量器の製造事業は経済産業大臣への届出、修理・販売事業にあっては、知事への届出が必要です。また、計量証明事業にあっては知事への登録が必要です。
(2)特定計量器の検定
検定は、特定計量器(取引・証明に使用する計量器)が法令の基準に適合しているかどうかの検査を行い、適合したものに検定証印を付して適合した旨の認証を与える行為です。
取引や証明には、検定または指定製造事業者による基準適合証印を付した特定計量器以外は使用できません。
2 適正な計量の実施のために
(1)定期検査
検定に合格した「はかり」でも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。そこで取引・証明に用いる「はかり」は、その使用者に受検の義務があり、2年に1回の定期検査を実施しています。
(2)特定計量器の立入検査
取引・証明に使用されている特定計量器について、適正使用の確認及び計量管理徹底の推進を図るため、次の計量器を使用している各事業所へ立入検査を行っています。
(1)はかり(質量計)
(2)燃料油メーター
(3)石油ガスメーター
(4)水道メーター
(3)商品量目立入検査
計量分野での消費者利益を守るため、スーパー、一般小売店等を中心に商品量目の立入検査を実施しています。
(4)計量関係事業者
計量関係事業の届出のあった製造・修理・販売事業者や登録を受けた計量証明事業者、指定を受けた適正計量管理事業所に対し、適正な環境が維持されているか確認を行うため、立入検査を実施しています。
3 自主的な計量管理の実施のために
適正計量管理事業所の指定
計量器を使用している事業所で、取引又は証明を目的として使用している計量器の検査ができ、設備とその資格を持った計量士を置き、計量管理を自主的に推進する事業所は、経済産業大臣又は知事の指定を受けることができます。
この指定を受けると、その事業所は知事又は特定市町村長(本県では和歌山市長のみ)の行う計量器の定期検査を受ける義務が、免除されるとともに対外的に信用を増す等の利点があります。
4 計量思想の普及のために
計量記念日事業
11月1日の計量記念日を中心に記念日ポスターの掲示や関連行事を行っています。