和歌山県特別高圧受電事業者支援について(第4次)
特別高圧電力を受電する県内に事業所を有する中小企業者を支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。
※ 支援の対象は、特別高圧での電力使用分です。
国の支援対象である低圧又は高圧での電力使用分は、本支援金の対象となりません。
小売電気事業者等との契約内容を十分確認の上、申請してください。
1.スケジュール
◇ 申請受付 : 2024年(令和6年) 12月23日(月)から2025年(令和7年)1月24日(金)まで
◇ 交付決定 : 2025年(令和7年)2月下旬(予定)
◇ 支援金振込: 2025年(令和7年)3月中旬(予定)
2.支援金概要
◇ 支援対象者 以下の⑴又は⑵の事業者を対象とします。
⑴ 県内の事業所において、自ら小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結し、
その費用を負担している中小企業者
⑵ 小売電気事業者と特別高圧電力受電契約を締結する県内にある商業施設等
(ただし、国又は法人税法別表第1の公共法人の表若しくは第2の公益法人等の表に規定する
法人が管理する施設を除く。)において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者
◇ 中小企業者の定義
※資本金又は常時使用する従業員の数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業、建設業、運輸業 |
3億円 |
300人 |
卸売業 |
1億円 |
100人 |
サービス業(ソフトウェア業、 情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 |
100人 |
小売業 |
5,000万円 |
50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 |
900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円 |
300人 |
旅館業 |
5,000万円 |
200人 |
その他の業種(上記以外) |
3億円 |
300人 |
※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。 ※常時使用する従業員は労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。 これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。 ※次のアからウまでのいずれかに該当する者は、大企業とみなし、対象外とします。 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 |
※詳細は、交付要綱、申請要領を確認してください。
※いずれも本社が県外であっても、県内に特別高圧を受電している事業所を有する場合は対象とします。
※いずれもみなし大企業は除きます。
◇ 対象経費 県内の事業所において特別高圧電力を利用し、費用を負担した
2024年(令和6年)8月分から10月分までの電気使用料金
◇ 交付額 電力使用量1kWh当たり 2.0円を乗じた額
ただし、令和6年10月分は電力使用量1kWh当たり1.3円を乗じた額
3.交付要綱・申請要領・Q&A
4.申請書類
⑴ 事業の実態が確認できる書類
⑵ 電気契約の内容が確認できる書類
⑶ 電力使用量が確認できる書類
⑷ 商業施設等への入居が確認できる書類(商業施設等に入居している中小企業者に限る。)
⑸ その他知事が必要と認める書類5.申請方法
◇ 申請書類を封筒に入れ、所定の郵便切手を貼付した上、次の提出先に郵送により提出してください。
【提出先】 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県 商工企画課 特別高圧受電事業者支援金 事務担当者あて
※郵送は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法により、行ってください。
※封筒の表に、「申請書在中」と朱書きしてください。
※2025年(令和7年)1月24日(金)までの消印有効です。
※先着順ではありません。