国民健康保険の新型コロナウイルス感染症に関する支援策
傷病手当金の支給
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に仕事を休み、勤務先から給与の支払いを受けられない場合に、傷病手当金が支給されます。
(以下は国が示す財政支援の基準です。保険者によって、一部条件が異なる場合があります。)
1.対象者
給与の支払いを受けている者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または 発熱等の症状があり感染が疑われる者
2.支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間 で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
3.支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象期間
4.申請・お問い合わせ先
・お住いの市町村国民健康保険窓口
・国民健康保険組合
注意 詳しくはお住いの市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。
なお、国民健康保険組合に加入されている方はご加入の国民健康保険組合にお問い合わせください。
国民健康保険料(税)の減免
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡又は重篤な障害を負った世帯や、収入の減少が見込まれる世帯の国民健康保険料(税)を減免します。
ただし、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」における5類感染症に移行することに伴い、減免対象は令和4年度の国民健康保険料(税)までとなります。
1.対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下
・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
2.減免額
上記対象者の①、②のどちらに該当するかで減免額の計算方法が変わります。
①に該当する方
国民健康保険料(税) 額の全額
②に該当する方
【計算方法】
減免額=(A×B÷C)×D
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)の金額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額
D:下記表1の内、該当する割合
表1
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
3.申請・お問い合わせ先
・お住いの市町村国民健康保険窓口
注意 詳しくはお住いの市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。