更生医療の概要について
更生医療の概要について
1.対象者
更生医療の対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者(18歳以上の身体障害者手帳所持者)です。
2.対象となる医療
臨床症状が消退し、永続するようになった障害そのものに確実な治療効果が期待できるものとして行われる医療であり、疾病を対象とする一般医療は対象外となります。身体障害者の障害を軽減し、 日常生活活動の回復又は向上させる目的で行われる医療が対象となります。
内臓機能の障害については、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれているものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみの場合は除かれます。
腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、肝臓、又は小腸の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
3. 支給対象の内容
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
4.申請先
更生医療を利用される方は、必ず治療開始前に居住地の市町村にて手続きを行ってください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがあります。
5.必要書類
更生医療の申請に必要な書類は次のとおりです。詳しくは、最寄りの市町村の窓口にてお問い合わせしてください。
(新規の場合)
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療意見書(指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成)
- 身体障害者手帳の写し
- 被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載)
- 「世帯」の所得状況が確認できる資料(市町村民税の課税証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、収入の状況が確認できる資料【市町村民税非課税の場合】)
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
市町村により必要書類が異なる場合があります。詳しくは市町村窓口にて確認してください。
6.指定自立支援医療機関について
指定自立支援医療機関とは、自立支援医療を受けることができる医療機関のことであり、事前に医療機関から申請に基づき知事が指定したものを
いいます。
つまり、自立支援医療の指定医療機関での医療行為でないと、更生医療を利用できないことになりますので、注意してください。
(補足)
和歌山県内(和歌山市を除きます。)における指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療) の一覧については、こちらをご覧ください。
指定自立支援医療(育成医療・更生医療)機関一覧(令和6年7月1日現在)(エクセル形式 1,569キロバイト)(外部リンク)