育成医療
育成医療の概要について
1 対象者
身体に障害のある児童(18歳未満)又は現存する疾患がその障害又は疾患に係る医療を行わないと、将来において障害を残すと認められる児童(18歳未満)であって、確実な治療の効果を期待できる者
2 医療対象
内臓の疾患については、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓の機能の障害によるもの(5 に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3 支給対象の内容
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
4 申請先
治療開始前に居住地の市町村にて手続きを行ってください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成を受けられないことがあります。
5 必要書類
(新規の場合)
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療意見書(指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成)
- 被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載)
- 「世帯」の所得状況が確認できる資料(市町村民税の課税証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書、収入の状況が確認できる資料「市町村民税非課税世帯の場合」
- 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
市町村によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは、市町村窓口にて確認してください。
6 指定自立支援医療機関について
指定自立支援医療機関とは、自立支援医療を受けることができる医療機関のことであり、事前に医療機関から申請に基づき知事が指定したものをいいます。