介護サービス情報の公表制度の概要
1 概要
平成18年4月1日の介護保険法の改正に伴い、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられています。
この制度は、介護サービスの利用者等が公表したサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。
2 制度の改正について
24年度から介護サービス情報の公表制度の一部を改正しています。
3 対象事業所について
- 基準日(令和6年4月1日)前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える公表対象サービスの事業者
基本情報及び運営情報の報告が必要になります。 - 令和6年4月1日以降公表対象サービスの提供を開始した事業者
基本情報の報告が必要になります。
4 報告・調査・公表計画について
介護サービス情報の公表制度を円滑に実施するため、介護保険法施行令第37条の2、第37条の5及び第37条の11規定に基づく、介護サービス情報の報告・調査・情報公表に関する計画を一体的なものとして定め、ホームページで公表しています。
基本計画(PDF形式 88キロバイト)
事業所別計画(既存事業者(PDF形式 476キロバイト)・新規事業者(PDF形式 135キロバイト))
5 報告について
介護サービス情報報告システム(外部リンク)
- 別途郵送しましたパスワード等を入力のうえ、ログインしてください
- 令和5年度の情報が登録されてますので更新してください
システム操作マニュアル(PDF形式2,606キロバイト)(外部リンク)
(外部リンク) 報告かんたん操作ガイド(PDF形式349キロバイト)(外部リンク)
上記マニュアル・操作ガイドをダウンロードしてお使いください
6 お問い合わせについて
公表制度、公表システムの入力等に関するお問い合わせ先
県庁介護サービス指導課 TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2516