特別児童扶養手当事務手続き
特別児童扶養手当事務手続き
新たに申請される方はもちろんのこと、すでに手当を受けている方についても、定期的に、または必要に応じて、各種届が必要となります。
詳しくは、下記の項目を参照してください。
新たに申請される方へ
- 新規申請
特別児童扶養手当を新たに受給したい方の手続きです。
すでに手当を受けている方へ
- 障害状況届
原則として2年に1度、再度診断書を提出し、手当の更新を受ける必要があります。 - 所得状況届
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出する必要があります。 - 額改定請求・額改定届
お子様の障害程度が重くなったとき、手当の対象となるお子様が増えるときなどに、有効期間内であれば手当の額の改定を請求することができます。
お子様の障害程度が軽くなったとき、手当の対象となるお子様が減ったときなどは、額改定届の提出が必要です。
5.資格喪失届
児童福祉施設等に入所になったなど、障害のあるお子様を監護もしくは養育しなくなったときにはすぐに手続きが必要になります。
その他にも資格喪失するケースがあります。詳しくは、資格喪失届についての説明項目をご覧ください。
6.証書亡失届
手当の証書をなくしたとき
7.氏名変更届
氏名が変更になったとき
8.住所変更届
住所が変更になったとき
9.支払口座変更届
支払口座を変更したいとき
その他
10.注意事項
各種届出にあたって、注意していただきたいことを記載しています。
新たに申請される方へ
特別児童扶養手当規申請の手続きについて
下記書類をご用意いただき、お住まいの市町村の障害福祉担当課の窓口へ申請してくだい。
申請の結果、認定を受けることにより、手当が支給されます。
ケースによって、一部書類が省略できる場合もありますので、まずは受付窓口となる市町村役場にお問い合わせください。
(補足)以下、障害のあるお子様を対象児童と表記します。
「新規申請時に必要な書類」
- 新規認定請求書(用紙は市町村窓口にあります)
- 請求者と、対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
(補足)1ヶ月以内に取得したもの - 診断書(用紙は市町村窓口にあります。また、省略が可能な場合もあります)
- 対象児童が身体障害者手帳もしくは療育手帳を取得している場合はその手帳の写し
- 振込先口座申出書(用紙は市町村窓口にあります)
- その他必要書類(詳しくは市町村窓口にお問い合わせください)
すでに手当を受けている方へ
すでに手当を受けている方も、定期的に、あるいは必要に応じて各種届が必要となります。詳しくは、下記項目をご参照ください。
障害状況届
手当の認定を受けた方でも原則として2年に1度(必要に応じて1年に1度)、再度、診断書を提出し、
手当の更新を受ける必要があります。
診断書を作成する医療機関が混雑することが多いため、早めに診察予約をするようにしてください。
期限までに書類の提出がない場合、原則、手当が支給されなくなります。
万が一、届が遅れる場合は、事前に市町村窓口に連絡してください。詳しくは注意事項をよくご覧ください。
障害状況届に必要な書類
- 障害状況届(用紙は市町村窓口にあります)
- 対象児童の診断書
(補足)ケースによってその他書類の提出を求める場合があります。
所得状況届
手当を受けている方全員が、毎年8月11日から9月10日までの間に所得の状況届を提出する必要があります。
(所得超過により、手当の支給が停止されている方については、ご本人からの提出を省略できる場合があります。)
期限内に書類の提出がない場合、手当の支給が停止、場合によっては手当自体の資格が喪失しますので、必ず期限内に手続きを行ってください。
所得状況届に必要な書類
- 所得状況届(用紙は市町村窓口にあります)
- すでに交付している証書
- その他必要書類
((補足)ケースによってその他書類を求める場合があります。)
額改定請求・額改定届
お子様の障害程度が重くなったときや、手当の対象となるお子様が増える場合等に、有効期間内であれば手当の額の改定を請求することができます。
ただし、判定の結果、障害程度が増進したと認められる場合でも、手当額が増額するのは、請求した日の属する月の翌月からです。
また、お子様の障害程度が軽くなったときや、手当の対象となるお子様が減ったときも、手当の額の改定届が必要となります。
この場合、手当額が減額となるのは、減額になる事実があった日の属する月の翌月からです。
額改定請求・額改定届に必要な書類
- 額改定請求書(用紙は市町村窓口にあります)
- すでに交付している証書
- 診断書((補足)省略できる場合もあります。市町村窓口にお問い合わせください。)
- 請求者と、対象児童の戸籍謄本(手当の対象児童が増える場合)
ケースにより異なりますので、詳しい内容及び必要書類については、市町村窓口にお問い合わせください。
例)対象児童が施設入所した場合 入所にかかる契約書の写しなど
(補足)手当額の改定について
障害のあるお子様の障害程度の軽減や増進など、手当の有効期間中に手当の支給額が改定されるケースがあります。
その場合の支給額については、下記のとおり変更になります。
- 手当額が増額になる場合
額の増額を請求した日の属する月の翌月から - 手当額が減額になる場合
減額になる事実があった日の属する月の翌月から
資格喪失届
対象児童が児童福祉施設等に入所したなど、対象児童を監護もしくは養育しなくなったときには、すぐに手続きが必要です。
返還金が発生する場合もありますので、速やかにお住まいの市町村窓口に届出を行ってください。
具体的には、下記のようなケースです。
資格喪失するケース
- 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合
- 離婚などにより、対象児童の監護等を行わなくなった場合
- 対象児童が20歳に到達した場合
- 対象児童の障害程度が軽減し、手当の対象となる程度の障害がなくなった場合
- 手当を受けていた方が亡くなられた場合
以上のようなケースは手当の資格を喪失したことになりますので、速やかにお住まいの市町村窓口に届出を行ってください。
資格喪失届に必要な書類
- 資格喪失届(用紙は市町村窓口にあります)
- すでに交付している証書
- 資格喪失したことを確認できる書類(ケースにより異なります)
証書亡失届
市町村窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも市町村窓口にありますので、該当する場合は速やかにお住まいの市町村窓口で届出を行ってください。
氏名変更届
住所変更届
市町村窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも市町村窓口にありますので、該当する場合は速やかにお住まいの市町村窓口で届出を行ってください。
支払口座変更届
市町村窓口に届出が必要です。
届出の用紙はいずれも市町村窓口にありますので、該当する場合は速やかにお住まいの市町村窓口で届出を行ってください。
※届出がない場合、口座情報相違として、手当の支払いができないことがあります。
注意事項について
注意事項
- 各種申請や届出は、速やかに行ってください。
届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。
特に障害状況届や所得状況届の遅延に関しては、期限内の提出がない場合、原則、手当の支給が停止されます。 - 医療機関の予約は早めに行ってください。
医療機関等の混雑が予想されますので、手続きのお知らせが届いたら、速やかに診察の予約をしてください。
早くに予約したが、正当な理由があって期限内に医療機関等を受診できなくなり、診断書の提出が遅れる場合は、遅延が判明した時点で速やかに市町村窓口への連絡をお願いします。