利用日数特例の届出について(日中活動サービス等)
利用日数に係る特例の適応を受ける日中活動サービス等に係る届出について
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、県に届け出ることにより、当該事業所等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
◆和歌山県には下記3点を提出してください。
1.利用日数に係る特例の適応を受ける日中活動サービス等に係る届出
●届出書(エクセル形式 22キロバイト)
2.利用日数に係る特例の適応を受ける場合の利用日数管理票
●管理票(エクセル形式 14キロバイト)
3.年間スケジュール(任意の様式)
※注意
・届出は年1回とし、対象期間の前月末日までに届け出てください。
・過去の時期に遡って提出することはできません。
◆参考
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(PDF形式 203キロバイト)
・日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(一部改正)(PDF形式 175キロバイト)