児童福祉施設認可関係(児童福祉法)
児童福祉施設の認可について
対象施設:児童発達支援センター、障害児入所施設
(補足)和歌山市内の児童発達支援センターは指定の事務は和歌山市が行いますが、認可の事務は和歌山県で行います。
問い合わせ先: 県 障害福祉課 073-441-2537
様式
区分 |
様式 |
施行規則根拠条文 |
変更内容 |
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あらかじめ事前に届出が必要なもの (児童福祉法施行規則第37条第6項) |
第37条第1項第2号 | 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 | |
第37条第1項第3号 | 運営の方法(定員の変更など) | ||
第37条第1項第3号の2 | 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員の変更 (法人理事長・施設長の変更など) |
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事後、1ヵ月以内に届出が必要なもの (児童福祉法施行規則第37条第5項) |
別記第26号様式 | 第37条第1項第1号 | 名称、種類及び位置 |
第37条第3項第2号 | 法人格を有することを証する書類 (定款その他の規約の変更など) |