児童福祉施設認可関係(児童福祉法)

児童福祉施設の認可について

対象施設:児童発達支援センター、障害児入所施設

(補足)和歌山市内の児童発達支援センターは指定の事務は和歌山市が行いますが、認可の事務は和歌山県で行います。
問い合わせ先: 県 障害福祉課 073-441-2537

様式

  1.  児童福祉施設設置認可申請書
  2. 建物の規模、運営の方法、責任者等変更届出書(別記第25号様式)
  3. 名称、定款その他の規約変更届出書(別記第26号様式)

区分

様式

施行規則根拠条文

変更内容

あらかじめ事前に届出が必要なもの
(児童福祉法施行規則第37条第6項)

ワード形式を開きます別記第25号様式

第37条第1項第2号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
第37条第1項第3号 運営の方法(定員の変更など)
第37条第1項第3号の2 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員の変更
(法人理事長・施設長の変更など)
事後、1ヵ月以内に届出が必要なもの
(児童福祉法施行規則第37条第5項)
ワード形式を開きます別記第26号様式 第37条第1項第1号 名称、種類及び位置
第37条第3項第2号 法人格を有することを証する書類
(定款その他の規約の変更など)

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